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退職金について

退職金制度についての質問です。 私の父は、昨年、定年を迎えましたが、会社側から、退職金の話が出ないので、現在も働きに行っています。 会社では、就業規則はあるそうなのですが、社員には見せておらず、 退職金がもらえたケースでは、はじめに入社したときに、退職金がもらえるという条件で入社した人で、もらえなかったので、約束が違うと、労働基準監督所に訴え、もらえたケースとローンが残っていると言った人の場合の2件で、 後は、退職後も、お給料を減らされて、みんな勤めているらしく、まだ、退職金はもらっていないそうです。 会社は、新しくビルを購入したらしく、資金的には大変そうです。 父はできるだけ、訴訟等ないようにしたいみたいなのですが、 こういった場合、退職金はもらえないのでしょうか? 回答、もしくは、詳しいサイト、無料で相談できるサイト等ありましたら、お願いします。

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  • Bokkemon
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回答No.4

就業規則があるとのことですが、就業規則の取り扱いに関して事業主は、事業場内に掲示するか、従業員が容易に閲覧できるようにしなければならない義務を負います(労働基準法第106条)。まずは、就業規則を確認して退職金の定めがあるかどうかを確認する必要があります。定めがあるにもかかわらず退職金を支給していなければ、請求することができます(労働基準法第93条)。 もし定めが無い場合は、原則的には請求権はありませんが、口頭でも「退職金は会社の事情や勤務評定次第で支払うことがある」と言われたことがあれば、請求することができます。ただ、その場合は「退職金支給の約束があった」ことを証明する事実を明らかにすること、妥当な金額を算出する根拠などが問題でしょう。 妥当な金額と言えば、中小企業の場合は「中退共(中小企業退職金共済制度)」と言われる公的退職金制度があり、その標準支給額が基準にされる場合が多いようです。また、この制度に加入している中小企業は「従業員への退職金支給の原資とする」目的で、会社が支払う掛け金には非課税優遇措置が講じられています。もし、そういった制度に加入していることがわかれば、退職金の請求根拠があることになると思います。 もし、会社がこの共済制度に加入して掛け金に対して税制上の優遇を受けていながら、退職時に退職金を支給しない場合には、詐欺行為・脱税行為(課税逃れ)に該当しますから、立派な(?)犯罪です(昨今の国会議員秘書給与問題と同じようなものです)。 いずれも該当しない場合でも、過去の退職者(継続就業者を除く)がもし2例しかなく、そのいずれもが退職金を支給されているなら、「事実たる慣習」として退職金の支給についての労使間の慣習があった、と主張できる余地があります。 「退職後、給料を減らされて」の意味するところがハッキリしませんが、「退職扱い」となるには「定年」の定めが明確でなければなりません。そうでなければ、労働条件の不利益変更の疑いもあります。 少なくとも以上の事柄を明確にして専門の相談窓口に行かれることをお勧めします。厚生労働省の総合労働相談センターのURLを示しておきますので、お近くの相談センターに相談されては如何でしょうか。行政改革の最中、省庁支分部局は所管分野の囲い込みに必死です。ハローワークの民営化が検討されるといった事情もあって、厚生労働省は労働相談窓口として個別労働関係紛争の斡旋を行う紛争調整委員会を設置しました。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
hosi_1
質問者

お礼

有難うございました。 中退共に会社が入っているかどうか、わかる方法があればいいのですが・・。 とにかく、就業規則を見せてもらうのと、労働総合センターにも相談してくれるよう、父に言ってみます。 父も、できるだけ、会社と喧嘩や訴訟等がないように済ませたいと思っていると思うのですが、もらえないのかと思って質問してみました。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • kyouko78
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.3

本当にこの様な会社が多いですね・・・・ 私も皆さんが言うとうりだと重います。しかし、その中で私はもう一つこんな話しを人事担当から聞いた事があります。  定年を過ぎると給与を減らされますね。  しかし、今までとの差額と言うのはどこかに個人が請求できるそうです。 事業主は減給して当然だと思うが労働者としては定年を迎えたからと仕事が急に出来なくなる訳じゃあるまいし納得できませんね。でも、定年後も使ってもらえるのだからと我慢して誰も言わないのですよね・・・・・日本の労働基準はあまりにも公にされず、こっちはこの規約、こっちはこれと言った具合ににばらばらで困ります。労働基準をどれくらい守れている会社なのかランクずけしたものを提示させて求人などもしてほしいものです。 いちど、労働基準局などに出向いて聞いてみたらどうですか?電話でも答えてくれますが、朝一番とかのすいてる時間を選ぶといいと思いますよ!はっきりしたアドバイスが出来なくてすみません。

hosi_1
質問者

お礼

定年後の給与の減額は、雇ってもらっているので、しょうがないとも思うのですが、今まで何十年も努力してきたのに、退職金がもらえないのは、ちょっとどうかと思いました。労働基準局に相談してみるのもいいと思いました。 有難うございました。

  • hanbo
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回答No.2

 会社にも諸事情があるでしょうが、会社の事情ばかりが優先されると言うことにはなりません。会社の事情の前に、労働基準法という法律がありますので、まずはその法律に従う必要があります。就業規則は会社側が一方的に作るものではなく、労使双方の合意によって作られるものです。退職金も、就業規則上どのような規定をしているのかはわかりませんが、訴えた人だけがもらえるような性格のものではありませんし、ローンが残っている人がもらえると言うのも、お笑い話のような会社ですね。  過去の経緯から考えますと、まともな対応はしてくれないような気がしますが、一応順序として会社に退職金の支給について確認をし、就業規則を確認して、その後、満足な結果がでなかった場合には、管轄している労働基準監督署へいかれたほうが良いかと思います。

hosi_1
質問者

お礼

有難うございました。長年世話になった会社に、就業規則等見せてくれと言いずらいのがあるのかもしれないとも思っています。 でも、損をしてしまうことがないよう、父に1度、相談してみます。有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

退職金の支払ついては、労基法に規定がなく、会社が任意に退職金の規定や給与規定・就業規則の中で定めることが出来ます。 規定を定めずに、支払わないことも出来ます。 ただし、規定を設けて有りながら支払わない場合は、労基法に違反します。 まず、過去に支払われた人たちが、規定に従って支払われたものかどうか、規定があるのかを確認することです。 労基法では、従業員が10名以上居る場合は、就業規則などの規定を定めて労基署に届け出ると同時に、事業所内にも掲示して、従業員が何時でも閲覧できるようにすることを義務づけています。 お父さんお一人ではなく、該当する人たちが纏まって会社側にお聞きになったらいかがでしょうか。 それで解決しない場合は、労基署に相談しましょう 。

hosi_1
質問者

お礼

有難うございました。 これを読んで、 退職金の規定は定めていない場合の確立が高いとも思いましたが、 就業規則を見てみないことには、わからないので、見せてもらうよう、相談してみます。

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