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民法30条と31条について
30条1項において、不在者の生死が7年間分明らかでないときは、家庭裁判所は失踪宣告をすることができる。とあり、 31条において、失踪の宣告を受けた受けた者は、7年間満了の時に死亡したものと看做す。とあります。 つまり、普通失踪の場合、失踪宣告を受ける=死亡と解釈すればよろしいでしょうか? さらに、30条2項の特別失踪の場合は、31条後段より1年後の失踪宣告を受けた後ではなく、危難の去りたるときに遡って死亡したと看做す。 という解釈でよろしいでしょうか。 どなたかよろしくお願いいたします。
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おそらく理解は正しいのだと思いますが、どうも文面からは明瞭でないので老婆心から解説をしておきます。そんなことは理解しているというのであれば、流してくださって結構です。 1.普通失踪 失踪 → 「7年後」 → 失踪宣告の請求 → 失踪宣告 という流れになりますが、失踪宣告があると現実の生死とは「関係なく」失踪時の住所を中心とする「私法上の法律関係」については死亡したものとして扱うことになります(これが「死亡したものとみなす」の意味)。このとき、「死亡したのをいつとして扱うか」を定めるのが31条で、普通失踪においては上記の「7年後」の時点となっているということです。 これは見方を変えれば、「失踪宣告ができるようになった時点をもって死亡したものとする」ということです(現実には7年経過と同時に失踪宣告ということはありませんが。どうしたって時差が生じます)。 2.特別失踪 危難に遭遇 → 「危難が去った」 → 1年後 → 失踪宣告の請求 → 失踪宣告 という流れになりますが、「死亡したのをいつとして扱うか」が31条により「危難が去った」時になります。 普通失踪と揃えるならば1年後になるわけですが、危難のせいで死亡したと考えるわけですから、死んでいるとすれば遅くとも危難が去ったときまでに死んでいるはずであるということで危難が去ったときになっています。
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- h2goam
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基本的にはその通りです。 ただし失踪宣告を受ける=(死亡ではなく)死亡と看做すですよ。 看做すとは同じでないものを法律上同じとして扱うことです。 死亡:死亡検案書等必要。 死亡と看做す:死亡検案書等不要。
お礼
死亡:死亡検案書等必要。 死亡と看做す:死亡検案書等不要。 という部分が参考になりました。ありがとうございます。
お礼
大変、丁寧で分かりやすい解説をありがとうございました。 より、理解が深まりました。もう少し、分かりやすい言い回しで条文が書いてあればといつも思います。