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離婚の訴え提起(民法770条)について

民法770条1項4号に「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」とありますが、例えば夫が重度のうつ病を罹患し仕事も辞めて1年間家で静養しているケースで、妻側から離婚を申し出て裁判に至った場合、4号を理由とする離婚が認められる余地はありますか? 結局の所2項があるので裁判官の裁量次第なのかもしれませんが、ある程度強度のうつ病は4号に該当するのでしょうか。 あるいは、長期のうつ病の罹患は5号の婚姻継続困難な重大事由となりうるでしょうか。 家族法を勉強していてふと疑問に思いました。 ご教授頂ければ幸甚です。

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  • ベストアンサー
  • s-_-
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回答No.1

法律は万能ではありませんし、あいまいな表現が多いので解釈によってどんな形にでもとることができます。 同じ日本の法律を勉強して対立して弁護士と検事になるように解釈しだいです。 ただし重度のうつ病では強度の精神病には当たりません。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >ただし重度のうつ病では強度の精神病には当たりません。 重度のうつ病ではあたらないのですね。 そういった判例等も出ていますでしょうか。 (自分で百選などをあたるべきですね。すみません。) 手元にある司法試験用の択一六法に、躁うつ病で婚姻共同生活が行えない状態が続いている場合も本条にいう精神病にあたるといった記述があったので質問させて頂きました。 恥ずかしながら専門家ではないので、いわゆるうつ病と躁うつ病の症状の違いもよく分かってないです。 家族法の講義を履修しているので、教授にも聞いてみようと思います。

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