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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成16年の民法改正と条文の変化について)

平成16年の民法改正と条文の変化について

このQ&Aのポイント
  • 平成16年の民法改正により、ひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われました。
  • 旧32条1項の「32条1項ただし書」が「この場合において」に変更されたことがあります。
  • 現在でも「32条1項ただし書」という呼び方が使用されているか、他の呼び方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

「32条1項後段」となりますネ。

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