※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成16年の民法改正と条文の変化について)
平成16年の民法改正と条文の変化について
このQ&Aのポイント
平成16年の民法改正により、ひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われました。
旧32条1項の「32条1項ただし書」が「この場合において」に変更されたことがあります。
現在でも「32条1項ただし書」という呼び方が使用されているか、他の呼び方について教えてください。
平成16年の民法改正でひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われた件について、お尋ねします。
旧32条1項の後半の「但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス」を指して「32条1項ただし書」と呼ばれていましたが、
改正された民法ではその部分は、
「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」となっています。
「ただし」から「この場合において」に変わってしまったのですが、現在でもこの部分を指して「32条1項ただし書」という呼び方を学校での法律の講義や法学雑誌などで使っているのでしょうか?
他の呼び方、現在の一般的な呼び方について教えてください。
宜しくお願いいたします。