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失踪宣告について

民法第30条の1項に普通失踪の規定がありますが、ここで「不在者の生死が7年間明らかでないとき」とありますが、実際に家庭裁判所にこの期間の不明を証明するためにはどのようなものを書類として用意するのでしょうか 警察の捜索願等なのでしょうか。 よろしくお願いを致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

住民票、戸籍の附票 失踪当時の勤務先の上申書 民生委員の上申書 アパートの大家の上申書、隣家の上申書

kkbu
質問者

お礼

出かけてまして、お礼が遅くなりました。 早速のご回答ありがとうございます。 このような書面でよいのですね、戸籍は別としてもっと何か厳格な書面が必要かと思いました。

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