ベストアンサー 増資と役員変更の登記 2006/09/22 10:38 お聞きします。 このたび、資本金の増資と役員の変更を予定しております。 そこで、登記申請する際、この2つを一緒に申請してもいいのでしょうか? よろしくお願い致します。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー temariuta ベストアンサー率43% (47/108) 2006/09/22 16:30 回答No.2 一緒に登記申請した場合でも、 登録免許税は合計の4万円となります。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) moto1221 ベストアンサー率48% (15/31) 2006/09/22 11:20 回答No.1 一緒に申請しても特段問題ないように思えますが。 何か特別ご心配なことでもあるのでしょうか。 質問者 補足 2006/09/22 11:49 早速ありがとうございます。 登録免許税は、それぞれですると、増資3万円、役員変更1万円ですが、一緒にするといくらになるのでしょうか? 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 会社の変更登記申請について お尋ねします。 有限会社の変更登記をしなくてはなりません。 そこで (1) 役員の住所変更 (2) 資本金の増資 (3) 取締役を一名追加 (4) 事業の目的変更(追加) を届け出る場合、一枚の変更登記申請書+添付書類 という形で宜しいのでしょうか? 議事録などは添付することは調べて分かったのですが、 変更登記申請書を分けるべきなのかは分かりません。 枚数が増えると手数料も高くなりそうなので、 一度で決着つけたいのですが。。。 アドバイス宜しくお願いします。 法人登記変更の費用 増資や役員の追加・脱退など法人の登記変更をする場合があると思います。 例えば新規に出資者が追加され、資本金を増資する場合、登記時の費用は会社・個人のどちらが負担するのが一般的なのでしょう? 一口が5万円で役員追加・増資などとなると、資本金は5万円増えるのに、費用は数万円かかると思います。出資者も5万円出資で別に費用が数万円・・・ ではスッキリしないでしょうし・・・。 会社も5万円増資のために費用数万円・・も スッキリしません。 やはり会社が負担するものなのでしょうか? ちなみに有限会社です。 第三者割当増資を行う際の増資登記について 第三者割当増資を行う際の、増資登記について質問があります。 大変恐れ入りますが、教えて頂けますと幸いです。 【質問内容】 以下の条件での第三者割当増資は可能でしょうか? 【現在の資本状況】 資本金100万円、100株、代表取締役の持ち株比率100% 【7月頃の増資予定】 代表取締役が100万円を100株で増資(1株1万円) (時価総額200万円) 9月から取締役に就任予定のAさんへは、200万円で50株を引き当て(1株4万円) (時価総額1000万円) 【質問のポイント】 増資登記時に、株価が4倍の差になってしまいます。 いわば、私には有利な発行となりますが、こちらは問題ないものでしょうか? 7月中に増資をしたいと思っております。 また、株価を変えたい背景としては、今年度、年商2000万円、税引後利益が500万円ほど出ており、わたしの経営実績を考慮して、差を設けております。また、増資後の資本構成をAさんは20%以下としたいため、そのような株価設定をしております。 以上、何とぞよろしくお願いいたします。 役員の住所変更登記について 役員の住所変更登記を行いたいのですが、登記の申請後すぐに謄本の取得(登記後)は可能でしょうか? 会社の役員の登記変更は出来ますか? 有限会社の経営者です。 この度、役員の変更を行う事となりましたが、登記変更は司法書士の方に頼まずに素人でも出来ますでしょうか? 1)現在役員は私を入れて3人ですがその内の1人が他界しました。 新しい役員を置いて、登記変更はすぐにすべきでしょうか? 2)登記変更は有資格者に頼まないといけないものなのでしょうか? 自力でやることは可能でしょうか? 以前に住所の登記変更をした際に、かなりの経費がかかりましたので できればそのままにするか、もしくは自分で手続きをしたいと考えております。 どうぞよろしくお願いいたします。 増資と組織変更について 資本金300万円の有限会社から、同1000万円の株式会社に組織変更するため、 増資と組織変更の両方を議題とした社員総会議事録と申請書、関係書類等を地元の法務局出張所に 提出したところ、「増資と組織変更の申請はいっぺんにできない」といわれました。 しかし、手続きを2度に分けると登録免許税が変わってくるし、 (資本金300万円の有限会社を資本金1000万円の株式会社とする場合53500円 「増資」「組織変更」と申請書が2段階だと79000円) インターネットを見ても、司法書士のWebではいっぺんにできるように書かれているので、 出張所に再度尋ねたのですが、「できない」の一点張りです。 増資と組織変更を一気にできるとしたWebが間違っているのでしょうか。 それとも、この出張所の見解が間違っているのでしょうか。 役員登記について 10年以上昔の話です。会社の役員変更の登記が6年ほどなされていないことがわかり、2回分の登記の懈怠がありました。そこで役員変更の登記をしました。この際、提出書類は、過去に役員変更の総会は適切になされていたという形で申請しました。つまり、商法には違反しておらず、登記法には違反していた、という形での申請です。その後、12万円程度の過料の処分があったと思います。 もし、この時、株主総会はなされていなかった、最近になって、やっと総会を行ったという形、つまり商法に違反しており、登記法には違反していない、という形で提出していたら、過料の処分にはならなかった可能性があったのかな、と考えました。 つまり、登記において、直接登記法自体に違反があったので処罰を受けたけど、ワンクッション置いて一つ前の商法で違反してて、登記法自体には違反がなかった、という形だったら、手続き上、処罰されないことが多いとかあるのでしょうか? 登記懈怠後の役員変更登記 (株)会社の登記を5年以上忘れています。全役員重任ですが申請書の書き方がわかりません。法務省のホームページには、通常の申請書式が掲載されています。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html この中の『・04~07株式会社役員変更登記申請書(役員全員重任ほか)』を参考に自分で作成したいのですがやり方を教えてください。赤字会社でお金が無いもので自分でしたいです。よろしくお願いします。 登記懈怠後の役員変更登記の仕方 家族経営の株式会社です。役員変更登記(重任)の登記を4年間忘れて放置していました。このときの申請書の書き方を教えてください。 法務省のホームページや市販の本を見ると登記忘れ(重任の登記)をした場合の書き方が書かれていません。 登記懈怠後の申請書の書き方を教えてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html 法務省のホームページには株主総会議事録、申請書の雛形等ワード形式で掲載されているので誰でも役員変更登記ができます。しかし、今回のような登記懈怠後の申請書の見本がありません。(本も同じです) 組織変更と増資 有限から株式に組織変更するにおいて、資本金や剰余金などが足りないため増資する場合、1枚の申請書で増資と組織変更の設立をすることはできますか? その方が、増資した額の0.15%の登録免許税が節約できますよね?微妙な額ですが。 資本金増資登記完了後の更正登記はできるのでしょうか 完全同族会社で株主総会の特別決議後に増資登記をしましたが錯誤による議決でした。そこで元の資本金に戻したい(増資がなかった事にしたい)のですが登記簿(正しくは登記事項証明というのでしょうか)を更正することはできるのでしょうか。減資の登記をすると資本金の増資が事実上あったということになるので減資ではなく錯誤による更正登記をしたいのです。真実錯誤による株主総会の議決でしたから更正登記できると思うのですが如何でしょうか。 司法書士は不動産はできるが商業登記はできないといいます。しかし、出来ないというのはおかしいと思うのです。 真実錯誤で増資したのですから。 1円(確認)株式会社の増資についての登記申請についてです。 皆様、こんにちは。 さて、資本金100万円で株式会社を設立しました。取締役1名の会社です。設立2年目で利益が生じたため、未処分利益を株主総会を経て、資本金に組み入れ、増資をしようと思います。増資とはいえ、1,000万円となるのではなく、資本金額を300万円とします。 そこで伺います。通常の株式会社であれば増資時には増資の登記変更をしますが、確認株式会社であっても増資時には、変更登記は必要なのでしょうか。また、これに伴い提出する書類はございますでしょうか。更に、上記の事は新会社法適用後も同様なのでしょうか。 以上につきまして、よろしければご教示下さい。よろしくお願い致します。 有限会社の代表者交代と住所の変更および増資 有限会社の代表者交代と住所変更と資本の増資を考えております。急ぐ順番として登記上の会社住所の変更(11月中)、代表者の変更(できれば年内から来年の1月中に)、資本の増資来年度中を考えております。できれば議事録で済ませたいのですが、どこまで可能でしょうか?以上の3つが終了した時点で登記を書き換えると登記に必要な費用が1度ですみます。議事録で住む範囲を教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。 役員変更登記について、教えてください。 役員変更登記について、教えてください。 役員の任期満了に伴い、役員変更登記をしている最中です。 取締役3名が重任でその中の1名が代取で重任です。 監査役1名も重任です。 新たに取締役1名が選任(新任)という形です。 いつもお世話になっている司法書士がいるのですが、諸事情により 今回、別の司法書士事務所にお願い致しました。(少し割高でした) 書類をすべて、提出して代金も支払ったのですが、後から電話がかかってきて、 原始定款のコピーが必要と登記官に言われたと連絡がありました。 今まで、一度も役員変更登記の時に原始定款のコピーを提出しろと言われたことが ありません。こういった事は、あるのでしょうか? 初めての打ち合わせの時、定款が紛失してる可能性があると言うと、 5万円で作れると言っていたので、商売っ気をだして作らせようとしているのかと 疑っています。 役員変更登記の時に原始定款のコピーを登記官から求められる場合があるのか、 専門家のかた、詳しいかた、教えてください。宜しくお願い致します。 増資すると? 年内に会社登記する予定ですが、資本金を最初500万で3ヶ月程で増資をして1000万にする予定ですが、 最初から1000万と増資をしての1000万では自治体・国民金融公庫の審査に影響するでしょうか? 増資 新米の経理ウーマンです。 昨年、資本金10万円で設立した会社の経理をしています。 このたび、社長が将来のことを考えて増資をしたいと言い出しました。 その為の資金についてですが、役員達は、お金がないので、現在、国民生活金融公庫からの借入金と残っている利益分で500万円の資本金にするか、または、もっと借り入れして、1000万円の資本金にするかと言っています。 自分の会社のお金で増資すると言うのは、可能なのでしょうか? 普通、増資するときは、役員なりその他の人たちが資金をだしてするのではないでしょうか? もし、会社のお金を使って、増資するとすると、会社が自社株をもつことになりますよね?そうなると、自己資本比率とかってどうなるのでしょうか?わからないことだらけで困っています。 どなたか教えてください。 新会社法後、増資するには 昨年、確認有限会社で資本金20万で起業しました。 新会社法が施行され、わたしの会社も資本金の下限がなくなりました。 そこで質問です。 資本金はいくらでもいい事にはなりましたが、それでも資本金は増資したいと考えています。 その際、「増資」するにはどのような手続きが必要でしょうか? 定款の変更、銀行の払込証明(通帳のコピー)を添えての登記簿の変更をすればいいだけなのでしょうか? よろしくお願いいたします。 会社役員の死亡による役員の変更登記について 中小企業(有限会社)の者で、役員の変更登記など法律的なことがほとんどわからないので教えてください。 会社役員が死亡した場合には2週間以内に法務局へ役員の変更を申請しなければならないそうで、これを司法書士の先生にお願いしたいと考えています。 ここで質問させていただきたいのですが、まず「2週間」の起算点はいつになるのでしょうか?たとえば1日に死亡した場合には15日までに申請しなければならないのでしょうか?それとも14日でしょうか?また期限の最終日が土日の場合には次の月曜日に繰り延べられるのでしょうか? また役員の変更を司法書士の先生にお願いする場合、お願いしてから提出書類が出来上がるまでどの程度時間がかかるのでしょうか?できれば大体の費用も教えていただきたいです。 最後に、2週間以内に申請さえすればよいのでしょうか?申請してそれが役員の死亡から2週間以内に認められなければならないのでしょうか? 役員報酬の変更は登記しに行かなくてはならないですか 2年前、定款になかった役員報酬を年1000万円まで支給すると株主総会で決まり議事録をとり、役員報酬を2年間出しています。 その時、役員改正でしたので役員変更の登記はしたのですが、報酬については株主総会議事録があるだでけです。 もしかして、これも登記所に行って申請すべきことなのでしょうか? 登記が必要な場合、2年前の株主総会議事録を認めてもらえるものでしょうか? 謄本にも記載されるのでしょうか? 役員変更登記 役員変更登記について教えてください。 過去の書き込みや、ネット上でもさんざん調べたのですが、 結局弊社の場合どうすればいいのか、どうにも理解できなかった もので、お手数ですが、どなたかお願いします。 弊社の決算期は毎年3月です。前回、2年前に取締役、監査役の 変更登記を行いました。 昨年5月に役員の任期が10年に伸長したので、弊社もこれに あわせて任期を10年にしたいと思っております。 そこで質問です。 1.そもそも今年は役員変更登記をしなければならないのでしょうか? 2.役員変更登記をする場合10年に任期を変更したいのですが、 任期自体は登記事項ではないと思っているのですが、それでは 法務局が弊社の役員の任期を知ることができないと思うので なにかしら法務局に、わかる資料を提出するのでしょうか? ※例えば、株主総会議事録で役員の任期を10年に変更した 議事録と、その議事にしたがって変更された定款を添付するとか。 3.以前は「登記用紙と同一の用紙」というのでしょうか、 そんな用紙も添付していたと思うのですが、 現在でもその用紙は必要なのでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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補足
早速ありがとうございます。 登録免許税は、それぞれですると、増資3万円、役員変更1万円ですが、一緒にするといくらになるのでしょうか?