役員登記について
10年以上昔の話です。会社の役員変更の登記が6年ほどなされていないことがわかり、2回分の登記の懈怠がありました。そこで役員変更の登記をしました。この際、提出書類は、過去に役員変更の総会は適切になされていたという形で申請しました。つまり、商法には違反しておらず、登記法には違反していた、という形での申請です。その後、12万円程度の過料の処分があったと思います。
もし、この時、株主総会はなされていなかった、最近になって、やっと総会を行ったという形、つまり商法に違反しており、登記法には違反していない、という形で提出していたら、過料の処分にはならなかった可能性があったのかな、と考えました。
つまり、登記において、直接登記法自体に違反があったので処罰を受けたけど、ワンクッション置いて一つ前の商法で違反してて、登記法自体には違反がなかった、という形だったら、手続き上、処罰されないことが多いとかあるのでしょうか?
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。