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解雇の平均賃金算定事由発生日

社労士の勉強を始めたばかりで、わからないことがもう発生しました。カテ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。 解雇予告手当の平均賃金を算定すべき事由の発生した日(起算日)は、労働者に解雇を通知した日。とテキストにかかれています。 これは、労働者に解雇するという意思が伝わった日なのでしょうか?意思を発した日なのでしょうか? たとえば、自宅に郵送にて書面で通知した場合、通知を送った日が起算日になるのでしょうか?それとも届いた日なのでしょうか? 見識者の方、よろしくお願いします。

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回答No.3

この問題は労働基準法の問題ではなく、民法の原則に則ります。 つまり、民法第97条により、「通知が相手方に到達した日」になります。 従って、この質問の場合は「届いた日」ということになります。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

当質問を締め切ってビジネス&キャリア > 資格取得 > その他(資格取得)のカテゴリーで質問してください。 最後に現在利用中のテキストに(通常この質問の内容について記載があるので)問題があるかあなたの勉強不足(テキストのどこかに記載がある)です。 ここで質問するぐらいならテキストでの自主勉強では社労士の勉強範囲のような継接ぎのシステム(旧制度や旧々制度や旧制度からの移行措置暫定措置など山ほどあります)は勉強しきれないので信頼の置ける資格取得の学校に通うべきです。 以前挑戦しようと思い勉強した事のある物の意見でした。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

郵便物は3-4日後に届くこともあります 届かない通知は聞いたことになりませんね

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