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平均賃金に三カ月間以外の欠勤は含まれるのか?

 初めて質問させていただきます。  会社を解雇されることになりまして、25日前の予告なのに30日分の解雇予告通知手当を支払ってもらうという条件で合意したのですけど、色々と会社側に支払う額を減らされそうになって困っています。  合意前に会社都合ですよねと確認とっても繰り返し自己都合を勧められるのは当然として、予告した日から自宅待機を命じたのだからその間の給与は支払わないよと暴論。  そもそもの解雇理由が一月に電車遅延が原因による遅刻が3回あったためというもので(遅延証明書は提出済み)、それを「事業の縮小のため」と解雇予告通知書に記述させるよう交渉。  上記の事柄は交渉の結果こちらの言い分を認めさせてきたのですけど、今回は平均賃金の算出方法に問題が起きました。  私はとある急病によって11月と12月にまたがる形にて休職していたのですが、11月時点では有給を使い休み、12月になってある程度動けるようになってから傷病手当金のことを知り、病院から書類をもらい会社側には有給を使っていた期間を休業に変更していただくようにお願い致しました。  そのときにはすでに11月分の給料は支払われていたため、その有給が休業になった分多めに支払われた分は12月の給料からさっぴくという話になったのです。  そのときはそれで問題ないと思ったのですが、今回解雇予告通知手当を支払われることになったとき、そのさいの平均賃金に計算するのに12月・1月・2月の三カ月を用いることになったのですが、会社側は12月の総支給額にはその11月分の多くもらった分をさっぴいた金額を使うと言い出しました。  こちらの手元には、さっぴかれる前の12月分の給与明細書がありそこに記されている金額を使うように求めると、新しく給与明細書を郵送するからそちらの金額を使うと言ってきました。  このような場合、さっぴかれる前の金額をもとに平均賃金を求めるよう請求できる法的根拠はないでしょうか?  まだまだ新卒から一年の新人のため貯金は少なく、たとえ数万でももらえるものはもらっておかないと困ることになるためせっぱつまっています。  乱文のため失礼なのてすが、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
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回答No.1

12月度での調整は11月度給料に関するものですから、平均賃金の算定の基礎になり得ません。 労基署などの力を借りてみてはいかがでしょうか。