解雇予告通知から解雇までの賃金は?
解雇予告手当について質問です。
解雇予告通知から解雇までの日までの賃金が支払わえない場合は、罰せられないのでしょうか?
先日、会社が破産手続きを開始し、事実上、倒産することになりました。
その知らせを受けたその日に、解雇予告通知書が本社から届き、その日の昼から現在まで自宅待機という状態です。
法律的には、事業者は、解雇する場合は、解雇の30日前までに解雇予告通知を出すか、それができない場合は、解雇予告手当を支払うことになっているため、従業員は守られるようになっています。
ただ、倒産してしまい、負債を抱えている状態なので、給料が支払われるかどうかもわかりません。
30日前に解雇予告通知を出すのは、その30日間は賃金を支払わなくてはいけないからなのですよね?
この場合は、法律を逆手に取った卑怯なやり方に思えます。
こういう使い方を取り締まることはできないのでしょうか?
ちなみに、自宅待機の場合は、会社都合で休暇を与えているため、賃金の60%を払わなくてはいけないと、ハローワークの方がおっしゃっていました。
たぶん、これも払えないと思います。
もっと困るのは、実際の解雇の日まではその会社の社員であるため、「離職票」が出ません。
通常、会社都合の離職の場合、失業手当は最短で2週間ほどで支給されるのですが、これもできない状態です。
結局、自分でフリーペーパーやネットなどで仕事を探して転職するしか方法がないということになります。
なにからなにまでつぶれた会社の都合のように思うのですが、いかがなものでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳有りません、今回は有難う御座いました。 非常に参考になりました。