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解雇予告なしの解雇で休業したらなぜ休業手当?

表題のとおりです。 よろしくお願いします。 解雇の予告なしで労働者を解雇した場合において、 使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、 その解雇意思の表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた 当該労働者が休業したときは 解雇が有効に成立するまでの期間は 休業手当(平均賃金の60%)を支払わなければならないとあります。 なぜ解雇予告手当(平均賃金100%)ではないのでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

使用者が予告手当の支払いを(故意でないにしても)しなかった、労働者は予告手当の存在を知らず請求しなかった、 場合にこのような状況に陥ると思います。 解雇を通知した時点で、使用者が解雇予告の規定を知っていれば30日後の解雇とするか予告手当を支払う、、、のが建前です。労働者が解雇予告について知っていなければならない事はありません。 しかし、当然に現実では建前どおりにいかず、1つの例として例題のような状況が発生する訳です。あくまで例の1つであって全てではありませんけど(こういう部分を勘違いする人が多い) という前提に基づいて考えると、労働者が出勤しなくなったのは、使用者の正しくない解雇通知が原因ですから使用者の責となります。法規通り30日後、という通知ではありませんから。勝手に欠勤した訳ではありません。 あくまで予告無しの解雇、という前提ですから、そう解釈できるような文言があったと仮定できます。 単に「クビだ」というような言い方であって、法規通りに30日後に解雇する、という言い方ではなかったと解釈できます。 >「わかりましたよ、やめますよ」 であれば、解雇の正当性に異議を唱えないというだけの事であって、予告手当の放棄とは言えないと思います。 解雇を通知されてやめるのは労働者からの退職ではありません。あくまで解雇を受忍するだけの事であり、解雇は成立しても予告に関する部分は満たせません。

qzt03073
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 おっしゃるような使用者の解雇通知のあり方だったのは想像できますし、それが使用者の責に帰すべき事由による休業といえなくもないでしょうね。 ただ、使用者が知識不足で「解雇する」とだけ言い渡し、翌日から労働者が会社にこなくなったのを使用者がよしとしている状態と 使用者は30日間の予告手当を払うべきと知りつつも、それは言わずに翌日から来ないでいいと言い渡し、まだ払ってない状態と 状況的には何ら違いはない。 なのに使用者には幸運にも、 平均賃金100%の予告手当ではなく、 60%の休業手当を払うだけですんだ。 ・・・理解に苦しみます。 そうなるのなら、と変なこと考える使用者が 出てきそうにも思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

基収第1701号ですね。(ソースは無いけど) これは労働者が予告手当の請求を行わなかった場合を想定しているように思います。 >当該労働者が休業したときは あくまで当人が休業したとき、と範囲を限定しています。 予告手当の請求があれば、それが適用されると思います。 いずれにしろ休業ではありませんから、休業手当で足りるとか、民法上の休業手当の不足分の請求というような観点ではないと思います。

qzt03073
質問者

お礼

なるほどです。 ご回答ありがとうございます。 これは問題集にあった例題です。 「使用者が解雇の予告をすべきところ、 その予告をすることなく解雇の意思表示をしたため、 労働者が休業したのであるから 当該休業は「使用者の責に帰すべき事由による休業」であり、 使用者は解雇が有効に成立するまでの期間 (解雇の意思表示をときから30日間) 法26条の休業手当を支払わなければならない」 この内容だとわかりにくいのですが、 この労働者は使用者から解雇の意思を表示されて ショックからか、次の職場探しのためか 自らの意思で休んだと捉えるべきなのでしょうか。 その場合ですね、自らの意思で休んだのですよね。 使用者はまだ出勤するものと思っているのに、 職場探しのために休業したのは 「使用者の責めに帰すべき休業」になるのでしょうか。 もしくは 「お前、やめろ」「わかりましたよ、やめますよ」と、 予告手当の請求を知らなかったのか、 休業ではなく、やめたつもりではないのでしょうか。 なら、使用者が過ちを改めて 予告期間を設けて「30日間は出勤していいよ」 または「30日分の予告手当出すよ」 ではありませんか。

回答No.2

ご質問のとおりで間違いないですが、 例えば、1月後の解雇予告と同時に休業を命じられ、 賃金の全額に満たない休業手当の支給を受けた場合、 当該従業員はその差額の支払いについて訴訟を提起 することができます。 会社側は単に支払額を減額することを目的にすることは できないと思われます。 合理的な理由がないと同様なことが横行しかねません。 参考URLを参照して下さい。

参考URL:
http://cdakazu.at.webry.info/200911/article_2.html
回答No.1

解雇予告手当とは別物です。 解雇予告があっても解雇されるまで出勤していれば当然解雇予告手当とは別に賃金が支払われます。 解雇予告があったと言うことは次の仕事を至急探さなければならないのでそのために休業した場合でも無給とはせず賃金の6割を支給するようにした制度です。

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