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不当解雇と思われるので賃金を請求したい

お世話になります。 4月から2か月限定・週4日でアルバイトをしている(していた)者です。 (ただし、手元に契約書またはその写しが無く、2か月(5月末まで)と 書かれた書面にサインした記憶も曖昧です。紛失した可能性はあります) 雇用保険・厚生年金に加入しております。 4月に4日間、5月に5日間、風邪をこじらせるなどして欠勤しました。 無断欠勤ではなく、決められた通り連絡をしての欠勤です。 そうしましたら昨日先方の責任者より連絡があり(留守電ですが 消してしまいました…)、「休みが多いので契約を終了する。 (事務室に入る)セキュリティカード・健康保険証を返却するように」 と言われました。 言われた通り、昨日、簡易書留にて送付しました。 その際、「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」 と書いたメモを同封しました。 私としましては、風邪もほぼ完治し、来週からは働けるので働きたいと 思っておりますが、会社が解雇と言うのであれば、復帰は難しいかと 思われます。また、現時点で証明するものがありませんが、5月末までの 契約ですので不当な解雇と考えます(もちろん2週間ほど休んでしまって いるので、その批判は受けますが、解雇事由としては弱いのではないかと 思います)。 【東京都ろうどう110番】に相談したところ、会社から貸与されているものを 返却しているので、会社と労働者の間で契約解除で合意しているとみなされる、 不当と思うのであれば、その意思を会社側に示すようアドバイスされました。 また、個人で加入できるユニオンにも電話し、「(欠勤分はもちろん請求しませんが) 来週以降の賃金を請求できるか」お尋ねしたところ、「会社に請求はできるが、 相手が応じるかは分からない」との回答でした。 質問をまとめさせていただきますと。 (1) そもそも不当解雇か。 (2) 賃金を支払ってもらえるか(会社にその義務はあるか)。 (3) 金銭的・時間的負担が最も少ない手段は何か(申し立て・裁判…)。 以上になります。 何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.4

労働契約の大原則が、労務を提供し、その見返りとして賃金を受ける、ですから、欠勤や休業が最大の問題である事は自明です。欠勤に対するペナルティはその原則に従い無賃金となります(いわゆる欠勤控除、ノーワークノーペイ) もちろん、それが解雇理由に足りるとは思えません。 しかし、一般的に病欠は有休の範囲程度、せいぜい数ヶ月に数日が常識的な範囲でしょう。 インフルでなく単なる風邪程度であれば、1日程度で出勤できるのが一般的に思います。 それが悪いとかそういう問題ではなく、欠勤率が高いのが問題になるであろうという事です。 しかも、そもそもが2ヶ月のみの超短期。 週4日という事は合計で30日と少しの所定労働日数です。そのうちの9日間、3割近くが欠勤では、さすがに多すぎるでしょう。 残る日数も20日未満のうち8日間でしょうか?満了まで雇用してもさほどの違いは無いとは思いますが、引導を渡す意味も含め中途での解雇と。 もっと長期契約なら軽い処分を経由すべきでしょうが、その前に契約が終了してしまいますし、短期契約とはそれだけ不安定雇用を意味するものであり、まして週4日のバイトでもあるし、労働者も契約にさほどの期待を抱けない、 本来が安定した雇用を約束するものでないために、解雇も比較すれば容認されます。 これが、長期や定年までの終身雇用であれば、将来設計もその契約に基づいて立てるだろうし、また、企業もその期待を労働者へ抱かせるわけです。従って、解雇にも十分な手順が必要と言えます。 日本は資本主義国家ですから、働かざる者食うべからずも根本にあります。 病気や怪我をした人間は死ねと言われています(ホントか?) 大げさですが実質的にはそういう面がありますね。 という事で、不当と断定するには弱いですし、請求できたとしても残日数約8日分全ては無いでしょう。半分で4日分ですか?で、交渉で妥協して2日分。数万円が得られるかどうかという程度です。 ゴリ押しすれば、うるさいのを追っ払うためにそのぐらいなら出すかもしれません。 でも、後味も悪いし、傷病手当金をもらった方がよほど良い気がします。 (会社は健康保険も払うわけですね)

tokyoboy
質問者

お礼

二度目のご回答ありがとうございます。 自分の弱み(体調管理など)を差し引いても、 納得がいきませんので、まずは責任者に対して 口頭で交渉してみます。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

tokyoboy
質問者

補足

5月は一日のみ出勤していますので、 保険料等控除するとマイナスになるかと思います。 それが非常に頭の痛い点です。

その他の回答 (3)

回答No.3

(1) そもそも不当解雇か。 >「辞める気がないのに辞めさせられたかどうか」です。  「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」って言ってる時点で  解雇を承諾しているのでは?  辞める気がないなら「辞めません」って伝えて、出勤するか休職手続きをしなければ  退職か無断欠勤かの扱いになります。 (2) 賃金を支払ってもらえるか(会社にその義務はあるか)。 >出勤し、働いた分だけは会社に義務があります。  タイムカードのコピーや日報などのコピーが証拠として有効です。  無理矢理取り立てる手段がないので、払ってもらえるかどうかの話になります。  「不当解雇だ」って騒げば泥沼化し、支払いも止められるでしょう。 (3) 金銭的・時間的負担が最も少ない手段は何か(申し立て・裁判…)。 >次を探すのがもっとも負担が少ないです。  辞めさせようとする企業を止めるのは難しいので、金銭的・精神的・時間的負担を少なくして争うのは無理。  ネットで質問しているくらいだから法律知識がないわけで、弁護士を雇わなければ戦えないでしょう。  相手は企業なので弁護士が出てくることは確実です。  知識のない素人が勝てる方法があるわけないです。  争っている間は再就職の可能性もゼロです。  喧嘩が趣味なら好きにやってください。

tokyoboy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 喧嘩はもちろん趣味でも好きでもありませんが、 謝るべきことは謝り、言うべきことは言う、 それをしようとしているだけです。

tokyoboy
質問者

補足

> 「『解雇通告書(退職証明書)』を作成して送付して下さい」って > 言ってる時点で解雇を承諾しているのでは? 会社が「何月何日付け」で「どのような理由」で解雇したかを 文書で残しておきたいためです。承諾はしていません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

2ヶ月限定というところに争いが無いのでしたら契約書はどうでもいいです。 文書が無くとも労働の実態で判断されますので雇用契約は成立していますし、2ヶ月限定で不利なのはあなたの方なので、そこに異議が無いならこの解雇問題で文書の有無は問題にならないと思います。 で、解雇理由については欠勤が上げられると思いますので、不当とまで言い切るにはかなり難しいと思います。 雇用契約は労務を提供する義務を負いますので、風邪だろうが何だろうが労務提供義務を怠った事に違いはありません。 天災とまでなれば別ですが、風邪を引かないように体調管理する事も雇用契約に含まれます。 もちろん、引いてしまったものはしょうがない。しかし、雇用契約を継続させる事はできない。故に期限前だが解約、解雇、というような形かと思います。 で、解雇理由に問題が無いとしても予告手当が出てきますが、労基法の除外規定、2ヶ月以内の期限付き雇用に該当してしまうので、これも請求根拠がありません。 という事で、ほぼ、1円も取れないと思います。 ただし、、、(至れり尽くせりですね、自画自賛てか?) 健康保険へ加入との事。(2ヶ月契約で入るなんて聞いた事がありませんが、) 傷病手当金の対象に成り得ます。 4月の1日と5月の2日(もし同じ風邪なら5月は5日分) ただし、医師の証明が必要なので診察を受けている事が前提です。 (風邪だからあとからでは無理でしょう)

tokyoboy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足にも回答いただけると助かります。 時間・労力・経済的に無駄な努力でしたら 諦めるかもしれません。

tokyoboy
質問者

補足

もちろん欠勤が続いたことに対してのペナルティは(あれば) 受けますが、欠勤をしていることへの注意・警告が無いことや、 欠勤に依る業務への影響の大きさなどを、総合的に考えて、 「不当」である、と自分は思っております。 口頭での交渉→埒が開かなければ「内容証明」→ 法的措置も辞さない、と考えていましたが、 不利・無駄でしょうか? 健康保険加入は、原則2か月契約なのですが、 業務延長が確実なので、それを前提に加入しました。

  • 9056-9046
  • ベストアンサー率31% (236/759)
回答No.1

契約書が手元に無いというのが残念ですね。 当社の例で言いますと 契約書に健康状態の良否により契約を 途中解約する場合がある という内容の文面がありました。 ということはあなたの紛失してしまった契約書 にも記述されていたのでしたら不利かな~って 思えるのですが。 勿論、そう記されていたらその後の支給を 貰えないかもしれませんね。 もし嫌でなければ 会社に契約書の確認をしたい旨を伝えて みてはいかがでしょうか?

tokyoboy
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 契約書について確認してみます。

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