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法人の開業費・創立費について教えてください。
よろしくお願いします。 創立費と開業費について色々なサイトで調べてまして、 同じような質問が多々あるのですが、今ひとつここの部分の答えが分かりません。 その(1) 法人税法上は、開業前に買った事務消耗品、家賃などは『開業費に含まれない』とありました。 それでは、開業前に購入した[開業費に含まれないもの』の仕訳どうなるのでしょうか? もし経費として扱われる場合の、伝票の書き方や日付はどうなりますか? その(2) また『創立事務所の賃借料』が創立費に含まれるとありまして、 『土地建物の賃借料』は開業費に含まれないとありました。(法人の場合) 不動産屋に契約時に払った金額の、礼金敷金のみが創立費とゆうことでしょうか? ちなみに1月に創立のために事務所を借りて、3月に開業しました。 事務消耗品や雑費などで計30万ほどかかりました。 どうぞよろしくお願いします。
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- hinode11
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#3です。回答が遅れて済みませんでした。 >それでは創立前に購入した事務消耗品は何費になるのでしょうか??細かく言いますと、創立日前の日付で事務所で使う照明器具などを買った領収書がありました。 創立前に購入した事務消耗品は、会社設立に関する事務のために使ったはずですから、「創立費」になります。もし創立前に購入しても、会社設立事務のためには使わず、開業準備のために使ったのであれば、「開業費」になります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 >『繰延償却』は任意なので1年で償却してもかまわないとどこかに書いてありましたが、それは間違いでしょうか? 正しいです。税法では、繰延資産である創立費と開業費は、原則として5年間で均等償却することになっていますが、一方では、任意の会計年度に任意の額を償却しても良いとしています。どちらを選んでも良いわけです。 >法人税法上は、開業前に買った事務消耗品、家賃などは『開業費に含まれない』とありました。 誤りです。 開業準備期間中に発生した事務消耗品、家賃などは繰延資産(開業費)に該当します。法人税法施行令の定義をご覧下さい。 >『創立事務所の賃借料』が創立費に含まれるとありまして、 正しいです。 >『土地建物の賃借料』は開業費に含まれないとありました。 ピンと来ない説明ですね。例えば事務所を賃借します。 ・会社設立のための創立総会を開催したり、事務連絡を行う場所として使用したり、司法書士や銀行との連絡業務をしたりすれば、その間の家賃は『創立費』になります。 ・設立登記が完了した後、営業開始までの間に発生する家賃は『開業費』になります。 ・営業開始後に発生する家賃は『地代家賃』あるいは『賃借料』です。 ところで、”リンクの2番目”のサイトの「創立費と開業費」を読みましたが、中島IT会計事務所の考え方は分かりました。参考にさせて頂きますが、私の考えとは異なる点もあるようです。
お礼
度々ありがとうございました。 とても参考になります。 やはり専門家の方々でも解釈の仕方は変わってくるものなのですね、、 この質問についてはだいぶ理解できたと思います。 またご質問させていただくことがあると思いますが、 お時間に余裕がありましたらまたなにとぞご指導よろしくお願い致します。
補足
hinode11さん>> 質問をどこでしていいかわからず、補足投稿から失礼します。 創立後に購入した事務消耗品は、開業費とゆうことは分かりました。 それでは創立前に購入した事務消耗品は何費になるのでしょうか?? 細かく言いますと、創立日前の日付で事務所で使う照明器具などを買った領収書がありました。 もし見ていただけたらご回答お願いします。
- siyunoponky
- ベストアンサー率73% (102/138)
こんにちは。 質問者の方も含め、混乱を生じる原因の一つは、繰延資産に関して商法・会計上の扱いと、法人税法の扱いが必ずしもすべてにおいて一致しないこと、第2に、法人税法施行令第十四条第二項 「開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)」にある「特別に」の解釈に幅がある点と思われます。 法人税法上の扱いに絞って述べますが・・・。 [1]その(1)について。 法人税法上は、「開業前に買った事務消耗品、家賃など」は、「経常的な性格を有する」費用として繰延資産に該当せず、支出した事業年度の損金に算入すべきものとされています。 したがって、設立の日(以後)の日付でそれぞれの経費科目に仕訳をすれば良いことになります。この時点でまだ資本金が動かせない状態であるならば、代表者からの借入金等で現金を受け入れておいて、処理を始めます。 私は念のため、と言うかわかりやすくするために、摘要欄に実際の支払日を記入しておきますが。 [2]その(2)について。 ここで言う『創立事務所の賃借料』とは、設立準備のために特別に使用した事務所等の賃借に要した場合を指していると思われます。したがって、開業前の期間に対応するものであっても、事務所・店舗等『土地建物の賃借料』については創立費に含めないという趣旨であることになります。 各種団体における経理指導などにおいても、税法の解釈に幅があり、設立事業年度の損失を増やしたくないがために何でもかんでも(と言いたくなるくらい)繰り延べ処理を勧める例も多く見受けられますし、試しに色々なサイトを見たのですが、詳しくかつ正確・的確に解説されているものも多くはないようです。 青色法人であれば、繰越欠損の適用があるため税法上の処理が実際の問題になることも少ないでしようし税務署もさほど厳密には指導しないと思います。一番問題になると思われるのは欠損金の繰越期間を過ぎてから償却した場合に否認される可能性でしょうか。 なかなかズバリ回答になるようなものも見つけられませんでしたが、以下のサイトを参考に「総合的に」判断していただければと思います。 開業費の範囲について http://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage28.html 創立費と開業費 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html 開業費は便利な存在(法人税・所得税) http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20040913.html
お礼
お早い回答ありがとうございました。 まさに解釈の幅に翻弄されている感じでして、、 調べれば調べるほど頭がこんがらがっていたのですが、 でもおかげ様でだいぶ答えがみつかりました。 さっそく処理を始めたいと思います。 大変分かりやすい回答、本当にありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、質問文を読んで感じたのは、繰延資産について良くお分かりでないなということです。 ●創立費: 発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。(法人税法施行令) 具体的には、設立登記費用、発起人報酬、登録免許税などです。法務局で設立登記が完了するまでに発生する費用です。 これらを「創立費」にするということは、発生時に費用計上してはならない。いったん資産に計上して(→繰延資産)、その後、毎期、均等に取り崩して費用化(費用計上)しなさいということです(→繰延償却)。 例えば法務局に登録免許税を払ったら、 〔借方〕創立費оооо/〔貸方〕仮受金оооо ※租税公課ではない。 ですから、もし、創立のために事務所を借りて(創立事務所)、敷金を払えば(敷金は退去時に返って来るので)資産に計上します。 〔借方〕敷金OOOO/〔貸方〕仮受金OOOO しかし家賃を払えば、費用計上出来ないため、繰延資産の科目である創立費に計上します。 〔借方〕創立費ΔΔΔΔ/〔貸方〕仮受金ΔΔΔΔ 以上の仕訳は、すべて法人設立登記が完了した日付で一斉に起します。 そして、その後、毎期末に均等に償却します(→繰延償却)。 〔借方〕創立費償却***/〔貸方〕創立費*** 以上を理解していただければ、開業費についての説明は簡単に済ませます。 ●開業費: 法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。(法人税法施行令) 設立登記が済んでから、開業(営業開始)までの準備期間に発生する費用です。具体的には、事務用品費、広告宣伝費、通信費、従業員給与などです。家賃は、今度は繰延資産の科目である開業費になります。 これらを「開業費」にするということは、発生時に費用計上してはならない。いったん資産に計上して(→繰延資産)、その後、毎期、均等に取り崩して費用化(費用計上)しなさいということです(→繰延償却)。 例えば新聞広告を出したら、広告代発生日の日付で、 〔借方〕開業費####/〔貸方〕現金#### ※広告宣伝費ではない。 >法人税法上は、開業前に買った事務消耗品、家賃などは『開業費に含まれない』とありました。 誤りです。 >『創立事務所の賃借料』が創立費に含まれるとありまして、『土地建物の賃借料』は開業費に含まれないとありました。 ピンと来ない説明ですね。
お礼
お早い回答ありがとうございました。 お察しの通りズブの素人でして、、開業から月1回経理指導を受けている状況です。 繰延資産とゆう言葉はこれを調べるにあたりたくさん目にしましたが、 まったく理解してませんでした。 ここまで細かく書いていただけたサイトはなかったので、おかげで流れがよく分かりました。 ありがとうございました。 回答の中でひとつ伺いたいのですが、 『繰延償却』は任意なので1年で償却してもかまわないとどこかに書いてありましたが、 それは間違いでしょうか? 下部の2つのご指摘については、 上のNo2の回答をいただいたところにあるリンクの2番目の「創立費と開業費」にかいてありました。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 それではそのように処理します。 助かりました。 ありがとうございました。