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社会保険加入について
社会保険加入について 4月21日~派遣会社に登録し、就業開始しました。 本当は良くないのですが、社会保険等は、契約更新の3ヶ月経過後に入ろうと思い、(すぐ辞めてしまうかもという不安があったからです。)8月に入ってすぐの今日、派遣会社の厚生係に連絡をし、加入手続きをしてもらおうとしました。 (年金も3ヶ月未払いのことは、承知の上です。) 母も同じ派遣会社に登録しており、母も最初の3ヶ月間くらいは、社会保険に加入しないでいました。 4ヶ月目だか5ヶ月~加入し、その月から支払いを開始したと聞いていたので、私もそうだと思っていました。 が、今日私が手続き依頼をしようとしたら、4月~の未払いの分もまとめて請求すると言われました。 母のことを話し、なぜ母は払ってないのに、私は払うのか?と聞いたら、 「1年以上前のことなので、行政の指示が今よりゆるかったからです。」と言われました。 とても4か月分を一括で請求されたら困るし、(私がすぐ加入しなかったのもいけないと思いますが...)その間は病院などにも行ってないし、納得がいきません。 「じゃあ、個人的に国民健康保険に加入するので、厚生保険は入りません。」と言ったところ、 「契約してる企業さん(私が派遣されている会社)での条件で、社会保険に入ることが決められてるので無理です」と言われました。 そんな条件は聞いてなかったし、強制加入させるなら、派遣会社側から私にもっと催促するべきだったとも思います。 ちなみに、派遣会社からは就業を始めてすぐに、一回だけ加入手続きの用紙が届いたのみです。 きちんと加入せずにいた私にも非があるかもしれませんが、派遣会社側に非はないのでしょうか? そして、このまま社会保険に加入せずに、個人的に国民健康保険に加入することは可能ですか? (派遣会社側は、本人が書類で手続きをしない限りは、社会保険に加入させることが出来ない、と言っているので) 無知ですみませんが、回答お願いします。
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- surinrin
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会社側には加入させる「義務」があります。また、国民皆保険は法律で決められたことで、明文化されている以上は「知らなかった」という言い訳は法的には通用しません。 会社側は義務ではあっても、強く催促するようなことはまずしません。用紙を渡していれば、それ以降は労働者側の責任になります。ですので、加入のための用紙を届けたのであれば、派遣会社側には非はありません。 最近は、派遣先企業もコンプライアンス重視ですので、国保加入となればそのまま契約終了になる可能性も否定できませんし、これを理由に異議申し立てを行うのはまず無理でしょう。 国保に加入するにしても前回の保険脱退の日からになりますので、病院に行っていない期間も当然加入することになります。まとめての請求は大変かもしれませんが、派遣スタッフ側に非がある以上はどうしようもできません。分割払いにできないか相談してみては?
- bulubulu99
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国保だったら安いと思ったら・・・遥かに高いかもしれませんよ。 #1さんのを良く読んでください。 前年度の所得に対してかかってきますが、同じ金額の給料とかだったら、国保と国民年金支払いの方が高い場合が多いです。 それに、国保はいざ病気になったから保険証が欲しいと思ったら、それこそ入ってない期間の分を全部支払わないともらえなかったりするみたいですが。 一括でなく、2分割とかできないか交渉される方が良いかと。(4ヶ月分なので、2ヶ月分ずつということで) 今回は勝手に放置したあなたの思いこみが原因ですしね? 会社は書類を送って、それを送り返さないで困るのはあなた。 それを催促しない方が悪いというのは筋違いかと。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ・結論だけ申し上げますと,日本は国民皆保険と言う制度を採用していますから,そもそも健康保険に加入していないと言う期間があると言うことは想定されていません。 ・つまり,社会保険に加入しない場合は,自動的に国民健康保険に加入したものとみなされます。(国民健康保険法第5~7条) --------------------- >このまま社会保険に加入せずに、個人的に国民健康保険に加入することは可能ですか? ・可能ですが,社会保険に加入されていなかった期間の最初にさかのぼって加入することになります。 つまり,社会保険に加入していなかった期間は国民健康保険に加入していたとみなされますから,さかのぼって国民健康保険料が請求されます。 ・社会保険ですと,保険料が労使折半(保険料の半分を会社が負担してくれると言うことです)ですから,国民健康保険より保険料が安いことがあります。 つまり,どちらが保険料が安いか,勘案して決められたほうが良いです。 ○国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1