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社会保険と国民保険加入
実は去年の11月から働いておりますが夫の会社に届けていなくて扶養のままです。9月には妊娠したので辞める予定ですが、今年の収入が140万を越してしまいました。まず扶養を抜けたあとさかのぼって社会保険に加入したほうがいいのかそのまま国民保険に入ったほうがいいのか教えてください。宜しくお願いいたします
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- coco1701
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健康保険の扶養の場合、パート等をする場合、これから1年間の収入見込みが130万を超えるとされた場合、扶養から外れる事になります 今年の収入が140万だと、月15万強の収入でしょうか この場合15万×12ヶ月で見込み額が180万で130万を超えるので 昨年の11月の時点で、扶養を外す手続が必要だった事になります 一方、今年の9月に退職した場合、10月からは収入が0なので扶養になれる事になります ・昨年の10月まで扶養、11月~今年の9月まで扶養を外れる、10月から扶養に戻る・・が正しい処理 ・昨年の11月~今年にかけての通院等で保険証を使用していませんか、使用していた場合、保険使用分の7割分の全額を健康保険組合に返還する事になると思います(健康保険組合から請求が来ます) ・今後、国民健康保険に加入した場合、11月に遡って保険料の納付が必要ですが、保険証の加入日は11月には遡らなく、申請時の日付になると思いますので、11月~申請時までは無保険の状態になりますから、健康保険組合に戻した金額は、補填されませんから結果的に全額自己負担になります ・このままほっといても、12月の年末調整の時にわかるでしょうから、早めに手続された方がよいですよ、会社からは色々言われると思いますが:ご主人が 10月以降また扶養に戻らなくてはいけないのですから ・#1さんの回答にもありましたが、ご主人が会社から、配偶者手当、家族手当の様なものを支給されていた場合、規定によりますが、不正受給になるでしょうから、全額返還になると思います 早めに対処してください
- mukaiyama
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>今年の収入が140万を越してしまいました… 130万円を超えることがわかった時点でご主人の会社に届け出て、社保の扶養を外してもらう手続が必要でした。 たぶん、今から届け出もその時点までさかのぼって、会社が負担した保険料等の返還を求められるでしょう。 給与の一部である「家族手当」などをもらっていたとすると、それらが取り消される可能性もあります。 税金面については、年末調整で是正されますから、問題はありません。 いずれにしても、社保や給与のことはそれぞれの会社で細部が違います。 ご主人の会社に、状況をありのままに報告し、指示を仰いでください。