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夫国保、妻の社会保険に子どもを入れる
現在夫は中小企業の社員です。 でも会社は社会保険未加入事業所の為国民健康保険に家族全員で加入しています。 妻である私が派遣社員として働く事になり、7月から社会保険に加入します。 そこで子ども達(3人)も私の社会保険の扶養として社会保険に加入させたいのですが、その場合配偶者(夫)の収入が私より少ない事が条件だと言われました。 昔、医療事務の勉強をした時に所得税法上の扶養と社会保険の扶養は一致していなくてもいいので、私のような場合でも私の社会保険に子ども達は扶養家族で入れても所得税では夫の扶養として扶養控除を受けてもいいと習ったと思います。 今では違うのでしょうか? 現状、夫の収入のほうが私の倍以上ある状況では私の社会保険の扶養に子ども達を入れるのは不可能なんでしょうか? ちなみに社会保険の加入申請用紙を請求したところ「最終的な認定は『はけんけんぽ』での判断になります」と書いてありました。
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- nikuq_goo
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- papaiyaiya
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補足
実際社会保険事務所に訴え、事業所を社保加入させた例はあるんでしょうか? 実際問題として今、中小企業では未加入は多いですよね、 今回の就職活動中も職安で見つけた事業所も未加入。 「加入するように指導してます」の一言だけです。 安定所と社会保険事務所は違うので直接の実行力はないことは十分理解してますが。