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夫の社会保険に加入したいのですが・・・。
今年の12月に出産予定で近々パートで働いていた会社を退職予定です。 勤務しているのは小さな事務所ですので、現在国民健康保険と国民年金に加入しています。今のところ計算では、本年一月から計算すると、ちょうど130万円を少し超えてしまいそうです。 夫の社会保険に加入するには130万円以下でないと入れないんですよね。 話は変りますが、年末調整の時に配偶者特別控除がありますがそれは1,399,999円まで控除の枠がありますよね?(たった3万円ですが) もしかしてその金額まで扶養の範囲内で社会保険にも入れるんでしょうか。 出来れば社会保険に加入したいんですが・・・。 会社も忙しい最中なので在職中は休めなそうなんです。 詳しい方、お願いします。。。
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こんばんは。 以前、社会保険関係の仕事をしていました。 【年金】 旦那様が厚生年金加入でしたら、健康保険の被扶養者になれば、厚生年金の第3号被保険者になれます。 健康保険の被保険者になれば、会社が社会保険事務所に申請してくれます。 【健康保険】 加入条件:年収が130万円未満 年収の考え方:申請時の収入が、先1年間続く (1月から12月という税法上の年収とは異なります) 727momoさんの場合、会社を退職してまったく収入がなくなった時点で加入申請をすれば年収0円となりますので、基本的には健康保険の被扶養者として認定されると考えます。 ただ、加入先の保険者によって、申請時に添付する証明書類が違ってきます。 「前年度の源泉徴収票」としているところもあり、この場合加入は難しいでしょう。 NO2さんのおっしゃっているとおり雇用保険を受給する場合も金額により被扶養者になれません。 >配偶者特別控除がありますがそれは1,399,999円まで控除の枠がありますよね?(たった3万円ですが) 健康保険の年収上限は130万円未満になります。
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- nikuq_goo
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御主人の会社の社会保険が政府管掌保険か組合管掌保険かによって回答が異なります。 政府管掌保険であれば他の方の回答の通り、年収見込み額130万として月収10.8万未満の月に扶養に入れます。 健康保険組合の多くも政府管掌保険の扶養認定基準に準じておりますが、必ずしも同一ではありません。 組合によっては年収の合計が130万未満ないといけないとか、雇用保険の失業給付を年収に含まないとか・・・色々あります。 御主人の会社の労福担当に御問い合わせしていただくことをお勧めします。
- thor
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年金・健康保険については別カテゴリがあります。 健康保険・厚生年金の“扶養”(国民年金第3号)の基準でいう「年収」は、「1月~12月」でも「年度」でもなく、「判断する時点から12ヶ月先までの収入見込み」です(実際には「月収×12」)。この点、税金と違います。 ですから、退職前の収入は計算に入れません(ただし、一部の健康保険組合を除く)。 退職時点で収入0になりますから入れます。 (なお、収入基準は「130万円未満」です。「以下」ではありません。この点も税金とは違います) ただし、失業基本手当を受ける場合、その日額が3611円を超えるときは、(日額×30日×12ヶ月が130万円を超えるので)“扶養”から抜けなければなりません。
- colocolo62
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社会保険のほうの扶養は、今後の収入状況を年収であらわすと、いくらかで決まります。 ですから、727momoさんの場合は退職されるので問題なく扶養になれるはずです。 ただし、失業給付を受けると、その額によっては、給付期間中は扶養になれません。