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社会保険加入について

派遣会社から派遣され1月12日から仕事をしています。 更新をお願いされ3月16日まで働く契約をしました。 その後社会保険に加入する旨を言われ、健康保険証が3月10日に届きました。 ※保険証には3月1日(資格取得)3月7日交付と記載 主人の扶養から外れることになるのではないかと心配です。 派遣会社が土日連絡がつかず、ちょうど2カ月になる3月12日にしか連絡がつきません。 できれば主人の扶養のままで社会保険も加入したくないのですが、いまさらそんなことができるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.4

自身の健康保険と旦那さんの扶養家族としての健康保険保険というふ重複加入が生じてしまいましたね。 厳密に言えば、旦那さんの勤務先に扶養家族でなくなった届出をすべきです。 が、派遣の雇用条件を変更して、直ぐに加入義務のない状態に戻るのなら、重複加入期間中は自身の健康保険を使えば、現実的には問題は起きないのではないでしょうか?

kiraponn
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご連絡遅くなってすみません。 参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

3月16日には契約は終了でしょうから、社会保険もその時点で資格喪失になります。加入期間3/1~3/16の16日間では何処にも影響は出ません。

kiraponn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼申し上げるのが遅くなってすみません。 社会保険庁に連絡したら、離職後、手続きをしないと空白の期間が生じると言われました。 今現在は何もしなくてよいのかもしれません。 ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

会社は 条件を満たす雇用者は社会保険に加入させる義務があります ですから、会社はその義務を履行しているだけです、当然質問者の保険料負担も発生します、 関連して年金も第2号被保険者となります 資格取得が3月1日ですから、2月一杯までは従来通りです 社会保険に加入したくないのなら、会社に加入義務の無い勤務条件に変えてもらうしか方法はありません 確か 週24時間以上の勤務を行う者だったと思います 1月12日から2ヶ月など何の関係もありません 月額10万8千以上の給与ならば、扶養被保険者の条件を外れます 根本的な勘違いがあるようです(強烈な思い込みも)

kiraponn
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強不足で今回このような結果になってしまったと思います。 年金に関してもご指摘されて初めて気付きました。 年金の手続きも合わせて行わなければならないと思います。 ご指摘本当にありがとうございました。

noname#152888
noname#152888
回答No.1

労働時間が書いて在りませんのではっきりとは言えませんが、此れを参考に。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/3/hakenn/shaho1-tekiyou.htm 特に、上から2/3位に在る黄色の<注意>の部分が貴女に該当するかと思われます。

kiraponn
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働時間は10:00~18:00で1時間休憩です。 すでに保険証も届いているので取り返しがつかないのかもしれません。 敏速なご回答本当にありがとうございました。