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関係会社からの借入がある場合の、貸借対照表における科目
いつもお世話になっております。 関係会社からの借入がある場合の、貸借対照表における記載についての質問ですが、 今、勤めている会社では、その他流動負債に計上し、決算書上預り金としています。 私の認識では、利息も掛かるものなので、銀行からの借入と同様に、短期借入金とすべきと思っているのですが、額面基準などの特例があるのでしょうか? 一方で、借入額より少ない関係会社への貸付は貸付金計上しています。 何に基づいて計上しているのか、今の会社の基準・法則が理解できません。 職場の同僚に聞いても、「今までそうだった」という回答しかなく、 上司に聞いても興味が無く、ほったらかしで、これからもこのままになりそうです。 確かに科目が変わるだけで、税額には影響がないのですが、私的にはなぜそうしているのかの根拠が欲しいと思っています。 財務諸表における基準・法則をご存知の方がいらっしゃればご指導ください。 以上、宜しくお願いいたします。
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- ichimoku
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下記指針の解説をご参照ください。 ■「中小企業の会計に関する指針」(本文)(PDF) http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html 金銭債権 15.貸借対照表上の表示 (2) 営業上の債権以外の債権 (1)以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金 化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投 資その他の資産の部に表示する。 (3) 関係会社に対する金銭債権 関係会社に対する金銭債権は、次のいずれかの方法により表示する。 (1) その金銭債権が属する項目ごとに、他の金銭債権と区分して表示する。 (2) その金銭債権が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、 注記する。 金銭債務 46.貸借対照表上の表示 (2) 営業上の債務以外の債務 借入金その他(1)の金銭債務以外の金銭債務で、事業年度の末日の翌日から起 算して1年以内に支払又は返済されると認められるものは、流動負債の部に表 示する。 (3) 関係会社に対する金銭債務 関係会社に対する金銭債務は、次のいずれかの方法により表示する。 (1) その金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債務と区分して表示する。 (2) その金銭債務が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、 注記する。
- ichimoku
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下記法務省令をご参照ください。 会社計算規則 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013.html (資産の部の区分) 第百六条 (負債の部の区分) 第百七条 (貸借対照表等に関する注記) 第百三十四条 六号
お礼
情報ありがとうございます。 関係会社への貸付や、関係会社からの借入がある場合は、資産・負債の区分さえ誤っていなければ、注記に記載しておくこと以外は特に求められていないという事でしょうか? 理解力に欠け申し訳ありません。
お礼
ありがとうございます。 上場企業であり、大手監査法人の監査を受けてきたのですが、今までどおりの方法を踏襲しているだけのようです。 中間決算を迎えるにあたり、会計士が監査に来た時に、このままで良いのかを確認してみます。 情報ありがとうございました。