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有限会社から株式会社に変更する場合、振り出した手形や借入金などはどうなるのでしょうか。

わたしの会社(小さな家族経営の会社です)では、近々有限会社から株式会社へ変更しようとしており、手続き等調べております。 名称変更で済むのかと思っておりましたが、一度特例有限会社の解散をし、株式会社の設立登記をしなければならないというところまで分かりました。 そうすると、法的にいままでの会社とは別会社となってしまうのでしょうか。 もし解散したということになってしまうと、今すでに有限会社名で振り出している手形や、銀行から借り入れている借入金などは一括返済しなければならないのでしょうか。 その他、もし難しいことが起きる可能性などありましたら、お教えいただけませんでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#2です。 ok2007さんの「さん」を忘れていました。大変失礼しました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

ok2007 と同意見ですが、 これは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条に規定される「株式会社への商号変更手続き」であって、「解散」「設立」は登記手続上の形式にすぎないように思います。(同法46条) 法人格自体はそのまま継続しており債権債務関係に異動が生じることはないと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

解散・設立は登記手続上の話であり、実体上は連続していますので、手形等の債権債務関係はそのまま引き継がれます。

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