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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:清算貸借対照表について教えてください)

清算貸借対照表とは?解散手続き中の会社の資金について

このQ&Aのポイント
  • 連れ合いが作った会社を解散手続き中で、最後の清算貸借対照表作成に困っている。
  • 会社のお金を社長が持ち出しており、貸付金が未清算状態で残っている。
  • 資金の差引きや貸付金の扱いがわからず、清算貸借対照表と通常の貸借対照表の違いも知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

解散確定し、現在清算事業年度中ということでよろしいでしょうか。 清算するためには、残余財産確定時の貸借対照表の資産を現預金のみにする必要があります。 仮に、現在の貸借対照表残が 現預金    100万円 貸付金     40万円 繰越利益剰余金-160万円 資本金     300万円・・・社長全額出資 の場合、 社長貸付金を回収したことにします。 現金/貸付金  40万円 現金/受取利息  1万円・・・(例えば) そうすると、貸付金が無くなり現預金のみとなります。 結局、残っている現預金が出資の返金ということになります。 清算登記するためには、財産を換価して現預金にする必要があります。 結果的に、清算による配当・出資の返戻に支障がなければ、問題ありません。 詳しい貸借対照表は分かりかねますが、清算事業年度中に資産の換価による清算所得がでなければ、県・市の均等割の税金のみとなります。 残余財産が確定したら、清算結了登記をし、登記簿の写しと清算結了の異動届出書、清算申告を、税務署・都道府県・市町村に提出すれば終了です。なお、消費税の課税事業者の場合は、消費税の届出も必要です。 清算貸借対照表と貸借対照表は、名前がちがいます。 「残余財産確定時貸借対照表」

greenpees
質問者

お礼

ichizoo様 早速のアドバイスありがとうございます。 資産の側を現預金のみに集約するというのがポイントですね。 的確な説明でとても分かりやすかったです。なんとかなりそうな気がしてきました。アドバイスに沿って早速やってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ポイントは、おっしゃるとおりです。 頑張ってください。 私の場合は仕事ですが 今月2件の清算申告書を作成中です。

greenpees
質問者

お礼

ichizoo様 励ましのコメントまで頂きありがとうございます。 もうひとつの質問にも答えて頂き感謝感謝です!。 この件については解決しましたのでここまでとさせて頂きます。 まだゴールが見えていなくて格闘中ですががんばってみますので ありがとうございました。

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