- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産後の会社からの借入れは?)
自己破産後の会社からの借入れは?
このQ&Aのポイント
- 自己破産後の会社からの借入れについて調査しました。借入金の返済や貸付の残高について疑問点があります。
- 自己破産後、会社からの借入れの残高はゼロになるのでしょうか?また、自己破産によって給与に変更があるのかも気になります。
- 質問者は、自己破産後も給与を支払い続けることができるのか、また、会社からの貸付はどうなるのかについて回答を求めています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,この貸付が、自己破産時の債務として届出してあれば その借金は免責されます。 2,給与から「例えば半額は債権者へ支払われ」というようなことはありません。 問題はあなたの会社が自己破産して会社に損害を与えた社員にふさわしい給与か どうかを判断する必要があると思います。 なお、自己破産が認められても、自己破産時の債務一覧に、 あなたの会社から借りた金銭が届出されていない場合は その社員は会社に金銭を返済する必要があります。
その他の回答 (1)
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2
#1です。 >債務一覧の記載が問題になるわけですね。 >記載するかしないかは、破産者の判断でよろしいのでしょうか? >また、債務一覧は、数ケ月後でも、内容の追加訂正が可能なのでしょうか? 裁判所は破産申請資料を、返済可能かどうかで判断するので 債務届けは裁判所の判断が下った後では変更できません。 債務者があなたの会社からの貸付金を債務として届けているかどうかは 裁判所から債権者に通知が行くのですぐに判明します。
質問者
お礼
回答をありがとうございました。 債務届について理解できました。 おそらく、本人は自己破産しても確実に返済する旨、書面で会社に提出していますので、債務届には記載しないと思います。 もし記載したら、当然解雇となり、65万円給与収入はなくなります。 逆に言うと、この給与がなければ返済できませんので、会社としては痛しかゆしです。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 債務一覧の記載が問題になるわけですね。 記載するかしないかは、破産者の判断でよろしいのでしょうか? また、債務一覧は、数ケ月後でも、内容の追加訂正が可能なのでしょうか?