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妻が週3日1回4時間のパートしています。専従者給与の対象から外れますか?

殆ど年中無休の状態で営業しています。他に仕事があると専従者給与の対象にはならないと聞きました。でもこれが無くなると生活が出来ません。未届けのままだと税務署から調査が入りますか?ただ今年は開業して間もないので専従者控除の対象にはならないので来年からの話ですが同じような方どうしていますか?お知恵を貸してください・

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回答No.1

青色申告ですか? 青色申告なら届けをしなければ専従者給与を支払うことは出来ません。 週12時間程度なら、事業の妨げになるとは考えられませんので、 専従者給与の対象になります。 しかし、2ヶ所給与ですので奥さんが合算して(パート+専従者給与)確定申告をしなければなりません。

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