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専従者給与からパートへの変更について
自営業をしています。 今まで、家内を専従者として仕事を手伝って専従者給与 (年間150万円位) を払っていましたが、今度諸事情により、家内がパートに出る事になりました。 ただし、1か月の内1週間位は、今まで通り仕事を手伝ってもらいます。 そこで質問ですが、 1> 専従者給与を少なくして (1週間分の給与として年間50万円位) 、パート収入 (年間100万円位) を加算して、確定申告を描いていますが間違いですか。 それとも、専従者給与を無くして、配偶者として配偶者控除を適用した方が良いですか。 (パート収入のみ) その他に、方法ありますか。 2> もし、配偶者とした場合、住宅控除 (現在1/5が家内の給与で控除しています) 全部、私の給与で控除できますか。 (住宅は1/5家内名義になっています) 3> 税務署に届ける専用届出用紙は有りますか (専従者より配偶者に変更の場合) (専従者にする時は、専用届出用紙があった様に思います。) 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>1週間分の給与として、支払えばよろしいのですか… >パート収入分と私の支払い分を合算し、申告すれば… 支払うのはかまいませんが、パートに出ている以上、専従者とはなりませんので、事業の経費にはなりませんし、奥さんの「所得」に含める必要もありません。 >家内は、配偶者控除など取らずに… 配偶者控除は夫の税金に関わること。 妻の申告に関係ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
> 専従者給与を少なくして (1週間分の給与として年間50万円位)… 青色専従者は文字どおり「専従」でなければなりません。 兼業は、原則として認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >専従者給与を無くして、配偶者として配偶者控除を適用した方が良いですか。 (パート収入のみ… 無理に配偶者控除など取らずに、働けるだけ働かせるほうが、家計は豊かになります。 パートで 103万を少しぐらい超えても配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に増税になるわけではありません。 しかも、サラリーマンのような社保だとか家族手当だとかとは無縁なのですから、よけいに配偶者控除にこだわる意味はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >住宅控除 (現在1/5が家内の給与で… 住宅控除って何ですか。 あまり言葉を省略しすぎると話が通じなくなります。 >私の給与で控除できますか… いつから自営業を始めたのですか。 事業主に「給与」はありません。 住宅控除が「住宅借入金等特別控除」のことなら、あくまでも自分の持ち分に呼応する分だけが、「所得税」から控除されます。 給与から控除されるのではありません。 >専従者より配偶者に変更の場合… そんな届けは必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
申し訳ありませんでした。 > 住宅控除とは、「住宅借入金等特別控除」です。(後、理解出来ました) > 事業主に「給与」はありません。 失礼しました、所得金額でした。 > 無理に配偶者控除など取らずに、働けるだけ働かせるほうが、家計は豊かになります。 上記の件ですが、ピンボケかも知れませんが、1週間分の給与として、支払えばよろしいのですか? 家内は、配偶者控除など取らずに確定申告時に、パート収入分と私の支払い分を合算し、申告すればよろしいのですか? 何分素人なので、宜しくお願いします。
お礼
ご指導、有難うございました。 大体、理解出来ました。 今後不明な点がありましたら、税務署に相談しに行きます。