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専従者給与について
自営業の専従者です。専従者給与の額の変更届は例えば11月分から金額を8万円から10万円にしたいのですが、その場合は支給するまでに届け出ると認められるのですか。遅滞なくということは、支給してからでは当然ダメですよね。 それと、届は8万円で届けていますが、今年のはじめの月は1ヶ月支給できなかったので、年間の計上できる額を超えないように、今月分を少し増やして12万円にするとかは無理ですか。届け出どおりしないといけないでしょうね。当たり前の事を聞いてすいません。
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noname#18392
回答No.1
8万円×12ヶ月=960,000の専従者給与が届けられてるって 事ですよね。 それで、今年は、 1月分については未払い、2月以降が8万円で支払われた。 つまり10月支給分までで8万×9ヶ月=720,000の支給、でしょうか。 だったら、 1月分は 専従者給与/未払い費用 で仕訳しておいて 11月に給料の8万円+未払いだった一月分の給料4万円=12万円 12月に給料の8万円+一月分の残り4万円=12万円という 支給で良いのではないでしょうか? そうすれば、ひと月のお給料は8万円で変更なし。 ただ、1月分が払い遅れて11月と、12月に渡したって事になりますよね?