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専従者給与

個人事業主である父が去年12月になくなり、11月分までは 父から専従者給与を支給されていました。(支給額88万円) 夫が事業を継承し、私は夫の事業専従者として届けをしました。 営業不振により12月分の給与を受け取らなかったのですが、 上の場合、夫の配偶者として扶養の控除をしてもいいもので しょうか。

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noname#120265
noname#120265
回答No.1

まず、11月までは、事業専従者として、お父さんのほうで届けており、しかも、給与の支払いがありますから、お父さんの所得の計算にあたっては、専従者給与とすることが認められます。 ご主人が事業主になられた時には、お父さんはなくなっておられるので、お父さんとご主人は、同一生計親族とは言えないため、12月の給与の支払いがなかったときは、ご主人の配偶者控除とすることができます。ただ、一旦、12月分の給与を受け取ったけれども、受け取っていないことにして、配偶者控除を受けることはできません。

oimaru
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

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