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青色事業専従者(妻)の給与支払い方法について
青色事業専従者(妻)の給与支払い方法について 5月に開業し、妻に月給与を87000円支払う届けを税務署に出しました。しかし、売り上げが上があがりはじめるのが8月、振り込まれるのが9月以降になりそうです。事業用の開業資金に余裕があるわけではないので、売り上げが入金されるまで妻の給与の振込みを遅らせることは問題があるでしょうか(9月にまとめて5か月分を支払うことになります) また、そもそも家計は一体なので、家計費口座から妻が給与分を使用することとして給与支払いは帳簿上だけにしてしまうのは問題があるでしょうか。
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- honne2010
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回答No.1
専従者給与の未払計上は基本的には認められません まとめて払うと経費になりません 現金もしくは預金から奥さんの口座に毎月振込みしなければ経費になりません なので家計口座から事業口座へ資金を移動して 事業預金/事業主借 専従者給与/事業預金 こうして毎月支払う必要があります 帳簿上だけの処理では経費として認められません
お礼
明確な回答ありがとうございました。 よくわかりました。現在事業用口座を開設中なので、出来次第処理します。