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健康保険の被扶養者についてちょっと疑問が生じました!
健康保険の扶養というのは、年間130万円が上限だというのはわかりますが、月108,334円というのも厚生省の指導か通達であったと記憶してます。 ということは、一ヶ月108,334円を超えた月があった時点で、扶養解除!ということになってしまうんでしょうか?会社に裁量が任されているんでしょうか? すみません、よろしくお願いします。
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- morito_55
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・年額180万円以上の恒常的な収入がある者 ・パート・アルバイト等の給与収入が月額108,334円以上ある者 ・用保険等の給付金を日額3,612円以上受けている者 いずれかに該当すると扶養から外れてしまったと思います。 失業保険で、月額108,334円以上もらっている場合は、もらっている数ヶ月は、扶養になれません。 同じ職場で、結婚した人が、奥さんを扶養に入れましたが、失業保険をもらっている間は、扶養を外していましたから。
- zakikko
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会社で事務をしています。 健康保険の扶養は、今後1年間の収入見通しが130万未満であることです。 1ヶ月の収入が108,334円を超えたからといって、 すぐに扶養からはずれることはありません。 会社に裁量が任されているというより、 被保険者が被扶養者の収入が130万を超えそうだからと 会社に申請して、会社が書類を作成して、 社保事務所がそれを認定する形になります。 あくまで自己申告なのです。 ですが、社保事務所も定期的に被保険者の収入調査を行っていますので、 130万を超えそうだとわかった時点で被保険者の会社に申請をしてください。 あくまで、これは政府管掌の場合です。 組合保険の場合は、扶養の認定度合いが組合によって違いますので、加入する健康保険に確認してください。