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健康保険の扶養を外れなければならない?
今年5月で会社勤めを辞め、その後、夫の健康保険上の扶養に入りました。5月までの収入は140万超えですので配偶者控除は受けられません。夫の扶養に入れる条件として「今後1年間の収入見込みが130万未満」と確認しております。現在はその範囲内で月8万前後のパートをしております。 そこで税法上の扶養には今年は入れない事はわかってますが、健康保険も催促が来てしまい、抜けなければならないのでしょうか?だとすると、夫の扶養に入る手続きで前職の源泉徴収票は提出してますので、その時点で、入れない旨を言われますよね?先ほど、別件で質問させていただきそのご回答いただいた中で健康保険も催促が来てしまうと回答いただいたので疑問に思っております。
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今年の5月までに毎月100万円の給与を貰っていたという場合でも、6月からの収入が年間130万円未満だと推測されるなら、旦那様が加入してる健康保険の被扶養者に該当します。 催告が来てしまうとありますが、何を催告されるというのかが、よくわかりませんのですが、ご質問者は夫加入健保の被扶養者になれないから、脱退して国保の支払をしてくださいという「催告」がされるという意味でしょうか。 もしそうでしたら催告というよりも指導ですから、それに従えばいいだけだと存じます。 パート先の労働条件が正社員の4分の3以上の業務をすることとなってる場合には、支払給与額と関係なく社会保険適用させないといけないという規定があります。 この場合には今後一年間の収入が130万円を超えないという場合でもご自身が保険加入者になります。 金額基準だけではないということを知っておかれるとよいと存じます。 あと、耳が痛いかもしれませんが「別件の質問」と言われても、ご質問者の質問が一覧で出る機能がこのサイトはないので、URLを貼っておくようにされるといいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 その別件でご回答いただいた方の勘違いだったようです。 スッキリしました。