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健康保険の被扶養者
会社を退職後、失業保険はもらわずに、アルバイトをした場合に、離職後12ヶ月間の収入が130万円未満と見込まれる場合に、父親の健康保険の被扶養者となれるのですよね。もし、被扶養者と認定されているにもかかわらず、収入が130万円以上となった場合、どうなってしまうのでしょうか?その時点で、過去12か月間国民健康保険に加入していたものとなり、保険料を支払うのでしょうか?それとも、不正とみなされ、追加にもっと支払わされてしまうのでしょうか?どうか教えてください。
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退職後の収入が130万円以下であると見込んで、親の扶養に入っていても、収入が途中で130万円を超えることになった場合には、その段階で親の扶養から抜けて国民健康保険と国民年金に加入することになります。過去に遡って、国保と国民年金に加入することにはなりません。 たとえば、退職後のバイトの収入の合計が、来月の給料で130万円を超える場合には、今月いっぱいで親の扶養から抜けて来月の初日から国保と国民年金に加入する手続きをし、保険料や年金保険料は来月分からの負担となります。
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noname#24736
回答No.2
既にお父さんの健康保険の被扶養者になっていて、収入が130万円以上となった場合は、その時点で、扶養から外れる手続きをして、国民健康保険に加入することになりますが、保険料は、その国民健康保険に加入したときから支払えばよく、遡って請求されることは有りません。 国民年金は、お父さんの健康保険の被扶養者とは関係なく、ご自分で加入することになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。安心して、このまま父親の被扶養者のままでいられます。
お礼
詳しい説明をしていただき、ありがとうございます。 無知なもので、大変助かります。ありがとうございました・