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健康保険の扶養について
- 健康保険の扶養には月額上限があることを知りました。組合や会社が調べるのか疑問です。
- 扶養による健康保険の制限について、月の上限額を超えているかどうかは健保には調べようがないのでは?
- 健康保険の扶養制度について疑問が生じました。組合や会社がどのように調べるのか知りたいです。
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>あれって会社が調べるんですか? >健康保険組合が調べるんだと思っていたんですが…。 会社(事業主)が、「保険者(保険の運営者)」への各種申請窓口になっている場合が多いので、「基本的なこと」であれば、会社の担当部署に聞いても分かります。 >…毎月の上限額を超えているかどうかは健保には調べようがないと思うのですが…。どうなのでしょうか。 「月額に上限を設けるかどうか?」は保険者の自由ですから、「上限あり」の保険者の場合は、別途、「月収が分かるもの」を提出させることもあります。(一方、あまりうるさいことは言わない保険者もあります。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者になっている方へ 』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各保険者に確認の上お願い致します
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- nik670
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>そしたらうちは年間130万超えないようにしてもらえれば大丈夫で すよとの事。 この通り月付きの上限ってないと思いますけど。 あるとしてもそれはマレでしょう。 >あれって会社が調べるんですか? 健康保険組合では調べる手段がありません。 だから組合が会社に依頼するんです。 >またもし組合の方で所得証明を提出して下さいと言ったとしても、 >あれって毎月のお給料の証明はでないと思うので、 だから月付きの上限ってないんですよ(^^) じゃ、マレに上限がある会社はどうするの??? って思いますよね-。 俺はないと思いますよ-。 だって1,3,5,7,9,12月が上限超えたら 上限超えた月は社会保険から外して 国保に、上限超えない月は国保やめて社会保険に! ってなってしまいますから。 >最近健康保険の扶養が年間ではなく月額に上限がある事を知りました。 これほんとなのですか???? 実務的にこんなの考えられません。
お礼
私も知りませんでした。 でも税の扶養と健康保険の扶養は全くの別物で、 税の方は年間で超えなければ良いのですが、 健康保険の方は超える見込みの時点でアウト。 つまり月108333円を1円でも超えたら130万円を超える計算に なるのでその時点でアウトという事になるそうです。 バレればペナルティが大きいので友達はビクビクしていました。 私の説明がちょっとヘタで申し訳ないのですが、 検索してみて下さい。ネットにもたくさん情報が出ていました。
お礼
詳しい事をありがとうございます。 もっとよく調べてみたいと思います!