• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養について)

健康保険の扶養について詳しい方、教えてください

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養条件を自分なりに調べたところ、所得税の扶養条件とは違い、その月から先1年間が130万以内と書かれています。
  • 3月以降も職場は現在の会社ですが、私の条件では健康保険の扶養に加入できない可能性があります。
  • 退職する必要はないが、退職証明書や離職票、雇用保険受給資格者証などの書類が必要かもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >健康保険の扶養条件を自分なりに調べたところ、所得税の扶養条件とは違い、 その月から先1年間が130万以内と書かれています。 なので3月から加入できると思ったのですが・・・。 ですから夫の健保によって異なります。 >主人の会社人事担当者は、私の条件では入れないかも?とおっしゃっているようです。 会社の担当者は結構間違っていることが多いので、夫の健保に直接聞いた方が良いでしょう。 >主人の会社担当者より、以下書類を準備するよう言われておりますが、退職するわけではないので 書類は出ないと思われます。 健康保険の扶養に加入する場合は、一度退職しないと加入できないのでしょうか? 私のような条件では無理なのでしょうか。  ⇒退職証明書(退職後3 ヶ月以内)または離職票   もしくは、雇用保険受給資格者証(写) =>要確認 それは退職した場合でしょう、質問者の方は退職したわけではなく単に就業の形態を変えたわけですからそれに伴うような書類の提出があるはずですので、夫の健保に聞くべきです。

i-puru
質問者

お礼

詳しく分かりやすいご説明ありがとうございました。 そういうことだったんですね!とても助かりました。 早速、主人に確認したところ、Bの組合であった為、直接、保険組合に電話をし確認してみました。 3月以降の見込み証明書があれば加入できるそうです。 加入できないかもと言われていたので、不安でしたが、クリアになってよかったです。 私自身もとてもいい勉強になりました! 貴重なお時間を頂戴し、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

健康保険の加入基準は全国統一ではありません。 会社独自の裁量に任されておりますので 今後1年先の見込みが130万円未満が前提プラス 直近の収入或いは前年の収入を元に断られることは多分にあります。

i-puru
質問者

お礼

早々にご返答いただきましてありがとうございました。 加入基準が全国統一ではないということで、再度確認してみたいと思います。

関連するQ&A