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収入見込がなければ健康保険の扶養に入れますか?
- 収入見込がなければ健康保険の扶養に入れるか疑問です。
- 1月末で退職し、健康保険に加入していましたが失効しました。現在の収入予定は0円です。
- 健康保険の扶養に入るためには収入見込みが130万円を越えなければならないと聞きました。離職票と給与明細を提出すれば入れるのでしょうか?
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※長文です。 >……今から手続きをして親の健康保険の扶養に入ることはできますでしょうか? 結論から申し上げますと、「ケース・バイ・ケース」です。 ただし、「2月1日に遡って加入することはできなくても、3月頭くらいからなら入れる(認定してもらえる)可能性は高い」とは言えます。 ***** (詳しい解説) まず、なぜ「ケース・バイ・ケース」なのかと言いますと、いわゆる「健康保険」は1つではない(いろいろある、それぞれルールが違う)からです。 具体的には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」というところが運営している「健康保険」と、「◯◯健康保険組合」というところが運営している「健康保険」があります。 「◯◯健康保険組合」は、1,400以上あって【それぞれ】ルールを決めています。 --- ちなみに、Web上のサイトやブログ記事などで解説されているのは、たいていは「協会けんぽのルール」ですから、ここでも【とりあえず】「協会けんぽのルール」を解説してみます。 「協会けんぽ」の場合は、【退職後の収入が一定額以下であれば】【遡って】加入することができます。 なお、加入するには原則として「審査」がありますが、「協会けんぽの審査基準(ルール)」は以下の記事で説明されています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ご覧いただくと分かりますが、「被扶養者に該当する時点……以降の年間の【見込み】収入額」が「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下」であれば、「収入要件」を満たします。 なお、(問題ないと思いますが)「収入要件」は「同居・別居」で違いますし、「扶養者(被保険者:ひほけんしゃ)」つまり「親御さん」の収入も関係してきます。 ※家族が加入している健康保険に(保険料タダで)加入することを専門用語で「被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定される」などと言います。 --- 「◯◯健康保険組合」の場合も「協会けんぽとほぼ同じルール」のところが多いです。 ただし、「協会けんぽよりも審査基準が厳しい」ところもあるため、「親御さんが加入している健康保険が協会けんぽではない」場合は、別途ルールの確認が必要です。 なお、今回は「すでに退職してしまっている(すでに健康保険を脱退してしまっている)」ので「とりあえず急いで申請してみる→結果を待つ」ということでもよいと思います。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 【三菱電機健康保険組合のルール】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●扶養認定日 >「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。(ただし、…… >●18歳以上60歳未満の家族 >……被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。 >健康保険の扶養には今後の収入見込みで130万円を越えなければ入れると聞きました。…… 「協会けんぽ」の場合はおっしゃるとおりで、「◯◯健康保険組合」もたいていは「協会けんぽ」と同じルールです。 なお、「130万円【未満】」というのは法律で決まっている基準ではなく、あくまでも「被扶養者認定の【目安】」です。 ただし、国(≒厚労省)が「130万円【未満】を目安にしなさい」と言っているので、「130万円以上でもOK」というようなルールの保険者はありません。 ※60歳以上又は障害者の場合は「180万円未満」が目安です。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >社会保険事務所に……伝えれば扶養に入ることはできるのでしょうか?…… いえ、「社会保険事務所(現・年金事務所)」に届け出るのは「事業主(≒会社)」です。 ここでの「事業主」は、「親御さんが勤務している事業所の事業主」です。 言うまでもありませんが、「事業主」は「被保険者(この場合は親御さん)」から届け出がなければ何もしません(できません)。 詳しくは、『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』の記事をご覧ください。 --- なお、「◯◯健康保険組合」の場合は、事業主が届け出るのは「◯◯健康保険組合」なので、「日本年金機構(年金事務所)」は【無関係】です。 >新しい就職先が見つかれば3月以降の月々の収入が10万円以上になる可能性はあります。…… 厳密なことを言えば、「この先12ヶ月間の収入の【見込み(予想)】が130万円以上」ならば、「協会けんぽ」の被扶養者の審査基準を満たしません。 しかし、「届け出を受ける事業主」にしても、「審査を行う立場の日本年金機構」にしてもそこまでは(未来のことは)審査できませんので、「何も言わず黙っていれば」審査は通ってしまいます。 >……その際には健康保険や国民健康保険に自分で加入することになる…… これは少し誤解があります。 yukimmさんは、【法律上は】「退職日の翌日(=健康保険の資格喪失日=2月1日)」から「国民健康保険(国保)」に加入しています。 あくまでも、「市町村へそのこと(健康保険を脱退したこと≒国保に加入したこと)を届け出ていないので、何も手続きが行われていない」だけです。 マイナンバー制度も始まりましたので、今後のことは分かりませんが、【現時点では】、市町村(の役所)は「住民が健康保険に加入(脱退)したこと」は(調査でもしなければ)分かりません。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保に加入するときや脱退するときなどには、市役所国保窓口へ届け出が必要です。 >世帯主には14日以内の届け出義務があります。 >……国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…… ※「市町村国保」は「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご注意ください。 >……健康保険と国民健康保険どちらになるにしてもまだ支払っていない今月分の(国民)健康保険料はどうなりますでしょうか? まず、【2月1日まで遡って被扶養者に認定してもらえた】という場合は保険料はかかりませんので、「被扶養者に認定してもらえなかった」「認定してもらえたが認定日が3月1日以降になった」場合について解説してみます。 なお、上記の通り、自主的に届出ないと市町村は何もしませんので、「ルール通り届け出た」と【仮定して】話を進めます。 *** ◯「被扶養者に認定してもらえなかった」場合 「2月1日」が「国保の資格取得日(加入日)」なので、保険料は「2月分」からかかります。 なお、「市町村国保」の保険料は、(月単位ではなく)「年単位」で決めることになっています。(「4月~翌年3月」を1【年度】としています。) ということで、「平成28年2月」に加入の場合は、「平成27年度の保険料の12分の1」というように「年間保険料の月割り」になります。(「日割り」はありません。) *** ◯「認定してもらえたが、認定日が3月1日以降になった」場合 「2月末日」時点で「市町村国保」に加入している場合は、上記と同じように「平成27年度の保険料の12分の1」の保険料がかかります。 そして、「被扶養者に認定された」場合は、【法律上は】、「国保の資格を失う(脱退する)」ことになり、それ以上の保険料はかかりません。 「国保」に限らず、「公的医療保険の保険料」は、「資格を失った日(脱退した日)の月【の前月分】」までを納めるルールになっています。 つまり、「3月に資格を失った→2月分まで納める」ということです。 ***** ◯備考:「被扶養者」の制度について 「被扶養者」の制度は、「健康保険」だけではなく「共済組合」や「船員保険」にもありますが、今回は「親御さんは共済組合や船員保険には加入していない」という前提で回答いたしました。 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
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dymkaです。 説明が足りない部分がありましたので補足です。 >……「平成28年2月」に加入の場合は、「平成27年度の保険料の12分の1」というように「年間保険料の月割り」になります。…… の部分ですが、「年間保険料の12分の1」が「ひと月分」という意味なので、「被扶養者に認定してもらえなかった」場合は以下のようになります。 ・平成28年2月分と3月分:「平成27年度の保険料の12分の1【×2】」 ・平成28年4月分~平成29年3月分:「平成28年度の保険料」 ちなみに、「市町村国保」は、保険料を「8回~12回くらいの分割」で納めることになりますので、必ずしも「1回分=ひと月分」とは限りません。 また、年度の途中で脱退した場合は、その時点で「月割り計算」して過不足を精算することになります。 (参考) 『国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
お礼
こちらも参考になりました。ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>今から手続きをして親の健康保険の扶養に入ることはできますでしょうか? ・問題が無ければ、退職日(1/31)の翌日(2/1)に遡って入れます ・手続きは、親御さんが会社に対して行いますから、親御さんにお話し下さい そしますと、必要書類もわかりますから、それを親御さんに渡して手続きをして 貰って下さい >健康保険と国民健康保険どちらになるにしてもまだ支払っていない今月分の(国民)健康保険料はどうなりますでしょうか? ・まだ、国民健康保険の加入手続きをしていないのなら・・何もしない ・国民健康保険の加入手続きをしているのなら、どちらでも良い (健康保険の扶養に入り、保険証が届いてから、国民健康保険の脱退手続きをする必要 があるが、保険料を払っている場合は、後日返金されますから)
お礼
手続きをしてもらい、無事に2月から遡って扶養に入ることができそうです。国民健康保険の手続きはまだしていませんでした。これで安心できました。ご回答ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
基本的に、これから1年間の収入が130万円以内というのが大方の基準です。親が働いている会社が加入している保険組合によっては細かい基準が違う可能性もありますが、大抵は月額108,333円以内の収入であれば扶養に入れるかと思います。例えば失職して収入が0になれば、即入れることになりいます。 基準や手続きについては、保険組合に確認して貰ってみてください(会社に聞けば良い)。
お礼
今まで過去の収入が130万円以上あればだめなのかと思っていたのですがこれからの収入なんですね。ご回答ありがとうございました。
- Prince-1999
- ベストアンサー率51% (161/315)
保険組合によって違いはあるかもしれませんが、退職後60日程度なら、遡って扶養に入ることが可能です。 扶養に入る手続きは、親御さんの会社を通じて行います。 住民票や離職票などが必要かと思いますが、詳細は親御さんに確認した方がよろしいと思います。
お礼
無事に遡って扶養に入ることができそうです。ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
入れますよ。 国保は、本来なら空白期間だけ加入しなければいけないのですが、数週間だからどうでもいいんじゃ・・・
お礼
無事に扶養に入ることができそうです。ご回答ありがとうございました。
お礼
親に確認すると協会けんぽとのことでした。親=事業主ですので親に手続きを頼みました。社会保険事務所に2月から遡って扶養に入りたい旨を伝えたところ無事に入ることができそうです。知識もなく、2月からの月々の保険料をどうしていくかずっと気を揉んでいたので大変参考になるお話本当にありがとうございました。