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現金主義の届出について
今年から個人事業をはじめたのですが、 何も分からず青色申告書だけ出しました。 (提出書類に沢山○をつけるもの) 色々と考えて、今後現金主義で事業を行いたい場合どのような書類を税務署へ提出すればよろしいのでしょうか。 また、法人成りした場合、現金主義の場合は後日個人事業の部分の収入が入ってくるかと思いますが、 その取り扱いはどのようになるのでしょうか。
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たぶん青色申告書と書いてあるけど所得税の青色申告承認申請書ことだろう と思います。 1さんのURLによれば、所得税の青色申告承認申請書と現金主義の所得計算による旨の届出書 の二つを提出する必要がみたいなのですが所得税の青色申告承認申請書しか提出してないと 云うことだと解釈すると 所得税の青色申告承認申請書の簿記方式の蘭、その他に○をつけ()に現金主義と書いて 備え付け帳簿に現金式簡易帳簿に○にして提出したなら 後からでも現金主義の所得計算による旨の届出書を提出すればいいと思います Google http://www.google.co.jp/ 下記のキーワードで検索すると申請書・届出書は見ることが出来ます 所得税の青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書
申告書というものは所得と税額を書いて翌年の2月16日から3月15日までの間に提出するものです。 今年から事業を始めてもう青色申告書を提出するなんてことはあり得ません。まちがって出しちゃったんでしょうか。 とりあえずここで質問していることは税務署にきちんと説明して聞けば教えてくれますよ。あなたの状況が皆目不明なのでここでは回答しません。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
#1の書類を出さないで、どのよーな書類を提出したのでしょうか? 提出書類に丸を付ける物?? 何それ? 数字を書き込む物が青色申告書ですが。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
早速有難うございます。 すでに、この用紙ではない青色申告書を出している場合はどうすればよろしいのでしょうか。