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青色申告の現金主義じゃないのに
青色申告1年目に税務署の相談会で税理士さんにいろいろ教えてもらいました。 それまでは発生主義で記帳していたのですが、この税理士さんが「現金主義でいい」と教えてくれ、翌年から現金主義で記帳していました。 そして、今、国税庁のHPで知ったのですが、売上が300万以下で青色申告の現金主義の届け出が必要とのことですが、青色1年目から300万以上売上があり、届け出も出していませんでした。 昨年分はまだ申告していないので、記帳し直します。 ですが、それ以前はどうしたらいいのでしょうか? 〆が遅くなるかもしれませんが、どなたか教えて下さい。
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期中現金主義は実際に入金又は出金があったとき 現金***/売上*** 仕入***/現金*** と仕訳します。 但し、決算期末だけは売掛又は買掛を計上するものです。 費用収益を各年分で対応させるためです。 各年分の適正な利益(所得)を求めるためです。 小規模事業者の事務処理を簡素化する効果はあります。 12/31に限っては商品・サービスを取引相手に引き渡した分のうち まだ入金されていない分を 売掛金***/売上*** と仕訳します。 買掛金は逆に 商品を発注し商品を受取った分のうち まだ未払いの分を 仕入***/買掛金*** と仕訳します。 納付税額が変わらなければ あえて修正申告は不要です。
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- fusajii
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おそらく話の行き違いです。 税理士さんが言った現金主義は期中現金主義(期末発生主義)だと思います。 現金主義が適用できるのは 青色申告者のうち、前々年分の不動産および事業所得の金額が 合計300万円以下の人で、所轄の税務署長に届け出した場合です。 売上と所得とは違いますので区別してください。 各年分につき、期末未収・未払を決算整理し直し 正しい所得金額を再計算してみてください。 所得税額が増加する場合は速やかに修正申告書をご提出ください。
補足
お返事ありがとうございます。 期中現金主義とは初めて聞きました。 検索して調べたのですが分からなかったので、もう少し教えて頂けますか? 期中で売上と入金がある場合は、入金日に 普通預金 / 売上 次の期に入金になった場合は、 請求日に 売掛金 / 売上 これでいいのでしょうか? 売上は300~350万程ですが、経費等を引くと、所得税はかかりません。 この場合は修正申告はしなくてもいいのでしょうか?
お礼
ご丁寧に教えて下さり、大変よく分かりました。 ありがとうございました。