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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務署で確定申告したのに別途提出欄の青色申告決算書)
税務署で確定申告したのに別途提出欄の青色申告決算書に○がしてあるのは何故でしょうか?
このQ&Aのポイント
- 東京都内在住の個人事業主が、確定申告を行ったにもかかわらず、受領書の別途提出欄に○がついていることに気づいた。
- 青色申告決算書は直接提出済みであり、収受印も押してあるのに、控えでは提出されていないように見える。
- なぜ地域の税務署にも青色申告決算書の控えを提出する必要があるのか、また、これが持続化給付金の申請にどのような影響を与えるのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
》これは何故でしょうか?地域の管轄の税務署にも行って青色申告決算書の控えを提出しなければいけないのでしょうか? 必要ありません。 申告書等送信票(兼送付書)には提出方法を区分して明記することとなっています。 e-taxで申告した場合にも一般的にはしませんが、青色申告決算書を郵送等で直接提出することも可能ます。その場合の区分は「電子」ではなく「郵送等」となります。 単なる提出方法の区分表示です。 》持続化給付金の申請に影響は出ますか? e-taxでの申告では受領印に代えて「受信通知」の添付を必要としますが、申告書等に受領印がある場合には影響はありません。 その写しを添付するだけです。
その他の回答 (1)
- munorabu
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回答No.2
》受信通知というものでなければダメなんですね。 税務署でPCを使ってe-taxで申告した場合にも、IDとパスワードを登録し利用者識別番号が発行されています。 受信通知が手元に無い場合には、国税庁のe-taxサイトのメッセージボックス確認から利用者識別番号・ID・パスワードで受信通知を取得する事が可能です。 https://www.e-tax.nta.go.jp/
質問者
お礼
参考になりました!ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。別途提出と書いてあり○のチェックが入っているので紛らわしいですね。青色申告決算書には押してあるのですが、大事な確定申告B第一表の控えには収受印が押してくれてなかったので、送信票の控えを添付して申請したんですが、受信通知というものでなければダメなんですね。。