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所得税青色申告決算書の(現金主義用)について
所得税の青色申告決算書の(現金主義用)というのはどのような人が使えるのでしょうか? 青色申告特別控除が10万円を超えなければ、決算書の内訳も提出しなくていいような説明になっておりますが、そうなるととても大まかな決算書だけで済んでしまいます。 個人営業(現金で取引をしています)で所得は30万円程度にしかなりません。
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- mukaiyama
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回答No.1
>現金主義用)というのはどのような人が使えるのでしょうか… 「現金主義」の届けを出した人だけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf >10万円を超えなければ、決算書の内訳も提出しなくていいような… 貸借対照表を書かなくてよいだけで、決算書は必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm