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所得税 旦那の扶養に入れますか?

所得税などなどよくわかりません。教えてください。 今年、7月末までは2つの派遣会社でそれぞれ短期のお仕事をフルタイムで勤務していました。明日からは週3日で主人の扶養(第3号?)で働くつもりでいますが可能でしょうか?  今年の前半の収入がフルタイム勤務だったので約20万X6ヶ月で120万くらいになってると不可能? これからの収入が少なくてもすでに103万とか141万(よくわかりませんが…)を超えているので無理? もしかしたら、私のような状況だと年内は働かないで来年からのほうがよかったのでしょうか? 働き損みたいな感じでしょうか?? とりあえず主人の扶養に入るつもりだったので、7末の退職時に離職票などを主人の会社に提出して手続きしてもらっていますが…。 派遣会社に相談したら、 (1)なんとかして(営業マンと交渉して?)141万までに抑える (2)扶養なしで、最終的に今年の総収入X10%を支払う のどちらかですね。と。  どうでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税 旦那の扶養に入れますか… よくこう言われる方がいるのですが、税に関して「扶養に入る」という言い方は適切ではありません。 あなたの配偶者、あるいは親などが「配偶者控除をもらえるか」あるいは「扶養控除をもらえるか」というべきです。 >これからの収入が少なくてもすでに103万とか141万… ご主人が配偶者控除を得られるのは、奥さんの「所得」が 38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得とは、サラリーマンの場合は給与の税引前支給総額から「給与所得控除 65万円」を引いた数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm つまり、給与所得控除前の数字で言うなら38+65=103 万円が、俗に言う103万円の壁です。 一方、あなた自信の所得税も考えなければなりません。 所得税の基礎控除は 38万円。これも給与所得控除と併せて 103万円までは所得税を納めなくて済みます。 源泉徴収されているなら、年末調整で還ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm さらに、あなた自信には住民税もついて回ります。 住民税の基礎控除は 33万円。供与所得控除と併せて 98万円までは住民税を納めなくて済みます。 >私のような状況だと年内は働かないで来年からのほうがよかった… とれられる税金より多く稼げば、何も問題はありません。 働き損などということは考え違いです。 もちろん、限度額を若干上回るような働き方だと、稼ぐお金より税金のほうが多くなるのであり、そのあたりの損得勘定はしっかりしないといけません。 >(1)なんとかして(営業マンと交渉して?)141万までに抑える… 141万という数字がどこから出たかよく分りませんが、おおむね 130万円を超えると、社会保険における扶養家族となることができません。 これも税金と同じで、支払う保険料以上に稼げば問題ないわけです。 >(2)扶養なしで、最終的に今年の総収入X10%を支払う… 税金は、「収入」の10%では決してありません。 先に説明した「所得」の10%です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

makoichi
質問者

お礼

早急なご対応、またとても分かりやすい教えてく下さりありがとうございました。  取られる税金より多く稼げば問題ないといっても、私の派遣先の契約は週3で残業なしと決まっているのでどうしようもないですが…。 月15万くらいでX6ヶ月(8月~12月)だと、今年の前半と足したら大丈夫でしょうかね? とにかく、もう働くことを決めてしまってるので前向きにやっていこうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  ご質問文は、「ご主人の社会保険の扶養家族になれるか」と、「ご主人があなたを扶養配偶者に出来るか」の二つのことが入り混じって書かれて、こんがらがっていますね。 >明日からは週3日で主人の扶養(第3号?)で働くつもりでいますが可能でしょうか? ・「第3号」とは、「国民年金の第3号被保険者」、つまり給与所得者の奥さんと言うことと思われますから、社会保険上の扶養ということの質問と思われますので、まず、そのことについて書かせていただきます。 ○社会保険上の扶養とは ・これは、ご主人の会社で申請するもので、大抵の会社は奥さんの年収が130万円以下ですと、扶養の認定がしてもらえます。認定をしてもらえれば、国民年金に加入した上で保険料の支払が不要になりますし(これを第3号被保険者といいます)、ご主人の健康保険に加入できます(しかも、ご主人の保険料は上がりません)。 ・貴方の年収なのですが、社会保険の扶養の認定については、過去の収入は関係ありません。   ・お書きになっていることは、根本的に勘違いがあります。  奥さんが無職の場合は問題がないのですが、働く人の場合、勤務(使用関係)状態で勤務先で社会保険に加入する必要がある場合があります。貴方が選択するのではありません。つまり、勤務先で、年金や健康保険に加入する必要がある場合は、ご主人の社会保険に加入することは出来ないということです。 ・ご主人の社会保険の対象から除かれる要件としては、  1 日々雇入れられる人  2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人  3 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人  4 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人 などが該当します。  また、年収が130万円(年度途中で認定を受ける方は、月収10万円強)以上の方もダメです。 ○なお、 ・後半に書かれているのは、ご主人があなたについて扶養控除がしてもらえるかどうかの話ですね。  これについては、年収(手取りではなく税込みの金額です)で103万円を越えると、扶養控除の対象になりません。これは、今年の1月以降の収入が含まれます。 ・141万円は、扶養控除がもらえない方が対象となる「配偶者特別控除」の対象となる上限の金額ですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm >派遣会社に相談したら、 (1)なんとかして(営業マンと交渉して?)141万までに抑える (2)扶養なしで、最終的に今年の総収入X10%を支払う のどちらかですね。と。どうでしょうか? ・ご主人が貴方を税金の扶養家族にするより、貴方がご主人の社会保険の扶養家族になった方が圧倒的に特です(何しろ、あなたについて国民年金も健康保険も保険料の支払が不要になりますので)。  派遣会社の方の説明は、ご主人の税金の控除の対象になるかどうかの話で、あなたが考えておられる年金や健康保険の扶養家族になれるかどうかの話とは違うことですね。話が、噛み合っていないです。 (結論のようなもの) ・ご主人の年金や健康保険の扶養家族になれないようでしたら、もらえるだけ働かれた方が特です。 ・ご主人の年金や健康保険の扶養家族になれるとしましたら、月収10万円(税込みです)いないで働かれた方が特です。(金額は、会社に寄って違うこともありますから、ご主人の会社に確認してください)

makoichi
質問者

お礼

はい、おっしゃるとおり入り混じってますね。社会保険は私が選べるものではなく、確認したところ私は派遣会社の社会保険には加入できません。 (結論のようなもの)←とてもわかりやすいです! 私の勤務条件だと今後月収10万以内の収入にはならないのようなので(正確な金額を会社に確認してみますが)、1つ目のほうの「もらえるだけ働いた方が特」のようですね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.2

ど忘れしていました。 141万円という数字は、ご主人が「配偶者特別控除」をもらえなくなる限度です。 65+76=141万円。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

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