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旦那さんの扶養について
- 派遣の仕事を退職し、妊娠が発覚したので旦那さんの扶養に入ろうと考えています。
- 旦那さんの会社に離職票が必要で、申請中ですがまだ届いていません。
- 扶養に入るための条件や収入について詳しく知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>この条件で旦那さんの扶養に入ることができますでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテですので 2. 社保の話かとは思いますが、 >この先は一切の収入見込みもありません… なら、別に問題はないはずです。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------- ついでに言っておくと、1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収票は届いて、110万ほどの収入… 「所得」に換算すると 45万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 45万円を少し出ているとして、夫は今年の年末調整で、配偶者特別控除 31万円を取ることができます。 -------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この条件で旦那さんの扶養に入ることができますでしょうか? (健康保険の制度で)「扶養に入る」というのは、 ・【ご主人が加入している健康保険】の、 ・保険者(保険の運営者)【が】、 ・etoile77さん【を】、 ・保険料の負担がない【被扶養者(ひふようしゃ)】として認定する(加入を認める) ということです。 なお、「認定」を行うのは、会社(事業主)ではなく、あくまでも保険者なので、まずは、【ご主人の加入している健康保険】の「認定基準」を確認されてみてください。 確認したほうが良いポイントとしては、 ・「年間130万円未満」の「年間」は「いつからいつまで」で考えるのか? ・「収入とみなすもの(みなさないもの)」はなにか? ・「年間」以外の「月額」「日額」の条件はどうなっているか? ・認定、削除のタイミングはどうなっているか?(必要書類の提出が遅れた場合などの対応は?) といったところです。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違いますのでご注意ください。 >認定されなければどうなるのかと心配しています。 現在の日本では、「国民皆保険制度」と言って「無保険」になる国民がいないようになっています。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 具体的には、「退職の翌日」が、「市町村国保」の「資格取得日(加入日)」になります。 つまり、「(国保以外の)公的医療保険に加入していない住民」は、【必ず】「市町村国保」に加入することになっているということです。 ちなみに、 ・加入していた健康保険を「任意継続」した ・「退職の翌日」に就職して、「職場の健康保険」に加入した ・「退職の翌日」に(あるいは、翌日まで遡って)「被扶養者」に認定された 場合は、「市町村国保」の被保険者(加入者)にはなりませんので、届け出を行う必要もありません。(「公的医療保険制度」は、二重加入を認めていません。) --- なお、「特別な理由なく届出が遅れた場合」は、「届出を行うまでの医療費は全額自己負担」という市町村が多いのでご注意ください。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ※「被扶養者の認定」までには、まだ時間がかりそうですから、念のため、市町村には事情を伝えておくことをお勧めします。 --- (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「認定・削除」のタイミングに合わせるのが原則となっています。 詳しくは、「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ******* (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『gooベビー>妊娠・出産でもらえるお金』 http://baby.goo.ne.jp/category/336 --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
お礼
丁寧に回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。 市役所の窓口にも行ってみようと思います(^^)
健康保険の扶養については、細かい運用がそれぞれの健保によって違います。 詳しいことは旦那さんの会社の担当者に聞くか、直接健保に聞くかされることを勧めます。 一般的には、「扶養に入ろうとした時から」「どこをスタートに考えても」年収が130万円を超えない見込みならOKでしょう。 税金とは違って「1月1日~12月31日」といった決めはありません。 いまから扶養に入ろうとするのならば、今年1月1日から離職までの間に110万円貰っていても、関係ありませんよ。 また、非課税の収入もカウントされることが多いので、離職して扶養に入れて貰う場合は失業給付に注意が必要です。 (妊婦さんですぐに働ける状況でないなら、関係ないかも知れませんが)
お礼
早速回答ありがとうございます。 入れそうとのこと、よかったです。一安心(^^) 丁寧にありがとうございました(^^)
お礼
早速回答ありがとうございます。 すいません。社保のことでした(・・;)言葉足らずで申し訳ないです。 URLも付けて丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます(^^)