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扶養について教えてください(出産による退職)

以下の状況です。 ・現在、1年半派遣でフルタイムで就業中。(はけんけんぽに加入) ・12月中旬に出産の為、11月2日に退職予定。 ・1月からの所得は180万円程度。 主人の会社には年内は扶養に入れないと言われたため、出産手当金と一時金の申請・任意継続の申請の為にはけんけんぽに連絡をしたところ、今後の見込みの収入がないので、年明けではなくすぐにでも扶養に入る資格があるはずだと言われました。 ちなみに主人も派遣会社の正社員ではけんけんぽです。 主人の会社に年内は扶養に入れないと言われているのはなぜでしょうか。自分なりに調べましたが、よくわかりません。健康保険の扶養と年金の扶養と2種類あるようですが、両方の資格を満たしていないと、扶養に入れなかったりするんですか? 主人の会社に直接問い合わせればいい話なんですが、一度問い合わせてだめといわれているので、あまりしつこいのも・・・と思い、自分なりに勉強してからもう一度問い合わせたいので、上記の場合の扶養についてどんなことでもいいので教えてください。 説明が不足しているところがあれば補足します。 宜しくお願いします。

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  • mii-japan
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回答No.5

本来の解釈では、所得税の扶養と健康保険の扶養は直接関係しませんから、所得税の扶養認定がどうであろうと、健康保険の扶養の認定基準を満たしていれば、健康保険の扶養家族となります またご主人が厚生年金加入であれば、質問者は第3号被保険者になりますから、その届けも必要です >所得税の扶養控除というのは、どのようなものでしょうか。 所得税の扶養控除は、収入の少ない扶養親族がいれば、それに相当する分を収入から控除して所得税を計算することです 簡単に言えば(いろいろな条件で変わっていきますが) 年間の給与収入が103万以下の配偶者・生計を一にする親族(子や親)がいれば、一人につき38万円(多分)を控除して所得税を計算します (普通この手続きは年末調整の扶養控除等移動申告書で行います、 質問者も、ご主人の今年の年末調整の際提出する平成19年度分の扶養控除等移動申告書に記入することになります) 担当者が、税務署と社会保険事務所の認定の違いを理解してない可能性や手続きは一度で済ませたい等があるかもしれません

tamako1111
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 では、やはり健康保険と年金の扶養は入れそうですね。 主人に所得税の扶養は無理なら健康保険と年金の扶養のみ入りたいと相談してもらってみるのが一番早そうですよね。 ほんと難しいです・・・

その他の回答 (5)

  • motoken
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回答No.6

扶養には、税の扶養と健康保険の扶養があり、これは別物です。 健康保険の扶養は、健康保険組合が決定権者です。会社は書類を受け取っているだけです。会社の言うことは信用しないで、直接派遣健保に必要な手続をご確認されることをお勧めします。 ご主人の会社は、税の扶養のことを言っているだけなのではないでしょうか。

tamako1111
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社ではなく健康保険組合が決定権者なのであれば、そちらに問い合わせた際に入れるといわれたので、やはり入れそうですね。 主人に会社の総務に再度「入れない理由を説明してください」と問い合わせてもらったところ、やはり今まで分かってなくて、めんどくさくてはけんけんぽに確認すらしていなかったかったらしく、勝手に入れないと言われてたみたいです。 粘ってよかったです。 扶養に入れるか入れないかで出産手当金・一時金のもらえる額が10万円近く違うので・・・ ありがとうございました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

所得税の扶養と健保の扶養を混同していることが一つ、もう一つは健保組合の内規です 所得税法では、その年(1月1日~12月31日)に課税対象となる所得がある人は(給与の場合103万円以上)扶養控除は受けられません 会社の扶養手当の支給は、所得税の扶養控除対象者としている場合が多いです 健康保険(年金を含む)の扶養家族は、向こう1年間の収入見込みが給与収入の場合130万を超えないことです(概略月10万以下) これは現在までにどれだけの収入があっても、現在から向こう1年間の収入見込みが130万以下であれば扶養家族と認定される と言うことです(社会保険事務所の見解) 健保組合は、社会保険事務所の見解と大きく異ならない範囲で独自の基準を決めている場合があります)

tamako1111
質問者

お礼

所得税の扶養控除というのは、どのようなものでしょうか。不勉強で申し訳ないですが、簡単に教えていただけると幸いです。。。 主人の会社に扶養手当はなく、扶養に入ったとしても1円ももらえないのですが、やはり所得税の扶養控除というのも関係してきますか。 健康保険で扶養の資格があっても、所得税の扶養控除の対象とならないので、扶養に入れないと言われているということでしょうか。 その場合、健康保険の扶養のみ入るというのはないことなのでしょうか。 不勉強ですみません・・・

noname#136164
noname#136164
回答No.3

はけんけんぽの扶養担当者の方の名前と連絡先を聞いておいて、「はけんけんぽ扶養担当者の○○さんに尋ねたら、扶養に入れると言われたのですが・・・」と言って、再度ご主人の会社の担当者に問い合わせてみてはどうでしょうか?所得の件について聞かれたら、はけんけんぽの方に言われたことをそのまま言えば良いと思います。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

おしゃるように今後の収入見込みがなければ加入出来る所もありますし 直近の収入によって判断する所もあり、結局は保険組合によって基準が違うのでそれに従うしかありません。

tamako1111
質問者

お礼

ありがとうございます。 >おしゃるように今後の収入見込みがなければ加入出来る所もありますし 直近の収入によって判断する所もあり、結局は保険組合によって基準が違うのでそれに従うしかありません。 主人も私も同じ健康保険で、そこに直接確認してOKとのことなので扶養に入れるはずなんですが、健康保険組合がいいと言っているのに主人の会社にはダメと言われたってことは、主人の会社がの誤った判断をしていてダメと言っているということでしょうか。

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

単純に、今年度の所得総額が、130万円を超えている から扶養に入れないのではないでしょうか。

tamako1111
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 私もそうかなとは思ったのですが、はけんけんぽの扶養担当者には、健康保険の扶養は今年度の収入の合計ではなく、今後の収入見込みで見るため、出産で今後の収入が0になるのだったら、扶養に入ることができるといわれました。 また、出産手当金をもらう期間中も扶養に入っても大丈夫なので、仕事が終わってすぐに扶養に入っても問題ないといわれています。

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