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所得税の扶養について

今年の1月に子供を出産して、出産手当金を3月までもらい その後育児休業給付金を受給しています。 健康保険や厚生年金は免除されています。 今年の収入は1月に出た約20万円のボーナスのみです。 ここの掲示板を見て、所得税の扶養に入れるような感じを受けたのですが、 すでに主人が会社に年末調整の書類を提出してしまったのです。 もう遅いのでしょうか? あと、確定申告では申請できませんか? 教えてください。

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  • poor_Quark
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回答No.3

#1です。たいへん失礼しました。 >それでも配偶者控除の対象ですか? 税金のうえで配偶者控除の対象となる基準と、社会保険の扶養となることは、全く別のことです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm に税法上の条件がありますが、社会保険上の扶養に入らなければ税金の上でも配偶者になることはできないとは一言も書いてありません。配偶者控除の条件は (1) 法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 →事実婚ではダメと言うことです。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 →別居してご夫婦が別々に生計を立てていらっしゃれば配偶者控除の対象にはなれないということです。別居の場合でも「生計を一にする」ご関係にあれば条件を満たすこともあります。下記サイトをご参照ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 →所得は働いて得られるだけではありません。給与の他偉業所得や雑所得、一時所得などを合計した年間所得合計が38万円を超えれば配偶者控除の対象とはなりません。所得の種類は以下のサイトでおわかりになると思います。 http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/shotoku_shu.html 普通の銀行利息のように源泉分離課税されているものはここでは考える必要はありません。 ご質問中の20万円が給与として受け取られたものなら所得はないものとして考えてよいです。それだけなら十分配偶者控除の対象となります。 (4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 →ご親戚が個人事業をされていてそこの専従者となっていれば専従者給与や専従者控除がわずかでも配偶者控除の対象とはなりません。 これ以外にも他のご親戚の扶養控除に入っていれば二重に人的控除をうけることはできません。 ということで、税金の上で配偶者控除の対象となる条件はこれだけです。条件を満たせば社会保険上の立場に関係なく所得税や地方住民税のうえでの配偶者控除の対象となることができます。  手続きは#1でもふれましたが、年末調整、年末再調整、最終手段としての確定申告があります。地方住民税は確定申告を行うと自動的に役場にも申告したことになりますので、特に対応は必要ありません。年末調整で話が終われば、源泉徴収票の綴りの一枚が「給与支払報告書」という名前の書類となって役場に送られますのでこの場合も特に対応する必要はありません。

Nyonyosan
質問者

お礼

何度も丁寧にありがとうございます。 年末調整の時に間に合わないと駄目なのかもって思っていたので、ちょっと安心しました。 確定申告することにします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.2

健康保険と厚生年金は、あなたの育休中の職場で「本人として加入中」で、保険料の自己負担は無い(免除されている)ということですよね。 でしたら、社会保険上の扶養には入れませんが、税金関係の扶養には入れます。 出産手当金は、税金関係については収入に入れません。 ただ、あなたの健保や厚生年金は「保険料の負担を免除されている」とのことですが。 「保険料に該当する金額だけ支給されて、全額が天引きされているので、手取りも(保険料などの)支払いも0円」ってことは、ありませんか? 他にも、今年5月までは、平成14年分の収入に対する住民税の給与天引き期間ですが、これはどうなってますか? 社会保険の保険料・住民税など、天引きされる分だけ実は支給されており、全額が天引きされているので手取り0円って事があったら、今年の収入はもう少し多いかもしれません。 いずれにしても、今年の収入が103万円までなら、ご主人の税金上の扶養に入れます。 ご主人が、会社に年末調整の書類を提出してしまっても、確定申告で申請すればOKです。 病院に支払った金額(妊婦検診や1ヶ月検診を含む)や交通費(出産のための入退院時の、タクシー代を含む)、病院で購入した薬のレシートなどをかき集めれば、医療費控除ができるかもしれませんしね。 これは年末調整ではやってもらえないので、いずれにしても確定申告になりますから。

Nyonyosan
質問者

お礼

育児休業に入る際に、会社側から無給になりますとはっきり言われました。 税金は、今年の6月頃に平成15年度分の税金をまとめて会社に払いました。 収入は無いと考えていましたが...おっしゃるとおりにされているかもしれませんね。 これについては、私の年末調整で年収の確認ができると思いますので、 年末再調整ではなく確定申告をすることにします。 出産の医療費も申告したいと思っているので。 本当にありがとうございました。

  • poor_Quark
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回答No.1

 育児休業給付金は非課税です。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010815mk11.htm >所得税の扶養に入れるような感じを受けたのですが、 普通は受けられます。下記のサイトの条件に当てはまることが条件です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm >健康保険や厚生年金は免除されています。  健康保険はご主人の扶養、年金は第三号被保険者のお立場になっていらっしゃるものと思います。 >今年の収入は1月に出た約20万円のボーナスのみです。  給与収入の一部なら、所得としてはゼロとなります。奥さんはご主人の配偶者控除の対象となります。 >もう遅いのでしょうか? 遅くありません。ご主人の会社のご担当の方にお申し入れをされてください。年末調整が終わっていても再年末調整で手続きは終わりです。  それができない場合は確定申告で過払いの税金は還付されます。年明けに役所が開いたらすぐ税務署にいかれたらその場で手続きは終わります。持参するものは源泉徴収票、認め印、キャッシュカードなど、還付を受ける金融機関の口座のメモです。念のため申告書の控えには受領印を押してもらい保存しておきましょう。早く行けば行くほど振込も早く窓口もすいてます。

Nyonyosan
質問者

お礼

免除されている健康保険は、 >ご主人の扶養、年金は第三号被保険者のお立場になっていらっしゃるものと思います。 ではなく、どちらも自分自身で加入しています。 育児休業中はどちらも免除になっているのです。 それでも配偶者控除の対象ですか? 所得税の扶養にだけ入れるのですか? またまた質問になってしまいました。 よろしくお願いします。