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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付と扶養)

失業給付と扶養について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 26歳の派遣社員が失業給付の資格があるものの、扶養に入ると貰えないということがわかりました。
  • 町役場で相談したところ、ご主人の会社で扶養の手続きをすることを勧められました。
  • 失業給付の手続きも済ませたが、年金関係についてどうすれば良いのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・年金)の扶養になるには、その時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業保険金を受給する場合は日額が3612円以下の場合です。(3612×30×12=130万円) それを超える場合は、扶養になれませんから、以下のような手続きをします。 失業給付の手続きをしたのであれば、受給が始まるまでは、健康保険はご主人の扶養になり、年金は3号被保険者になることが出来ますから、ご主人の会社で手続きをします。 受給が始まったら、ご主人の健康保険の扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も1号被保険者に変更して月額13300円を支払うことになります。 失業保険の受給が終わったら、再度、ご主人の会社で健康保険の扶養と3号被保険者になる手続きをします。 そして、市で、国保から脱退の手続きをします。 また、今後、お勤めをされない場合は、所得税について会社で年末調整がされませんから、来年になったら、確定申告をして所得税の精算をする必要があります。 確定申告をするとも、すでに収めた源泉税の一部又は全部が戻ります。 失業保険の給付金はも非課税です。

mimiusa
質問者

お礼

大変有難うございます。さっそく保険手続きをしようと思います。

その他の回答 (1)

  • hanbo
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回答No.1

 雇用保険の支給額が、日額にして3,612円を超える場合には、年額に換算して130万円を超えることになり、ご主人の健康保険の扶養には認定になりません。  その場合には、健康保険は国保か会社の健康保険の任意継続の選択になりますし、年金は国民年金に加入することになります。雇用保険の給付が終了した段階で、ご主人の扶養になる手続きをします。  上記の額を超えない場合には、健康保険も年金もご主人の扶養となることが出来ますので、年金についてはご主人の会社を経由して社会保険事務所に、国民年金の第3号被保険者になる手続きをしてもらうことになります。

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