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130万の壁

お世話になります。わたしは5月末まで派遣社員としてフルタイムで勤務していたので社会保険に加入してました。7月からはパート勤務(一日実働5時間週4日)になり旦那の扶養になりました。月の収入は9万弱です。旦那の会社は扶養手当等は無いので、130万までは収入を得ても良いと自分で解釈してました。それで今年の年収は休みなしで働くと見込み134万になりそうです。少しのオーバーだと一番損をするとききましたが、収入を130万未満に抑えたほうがいいのでしょうか?なるべく仕事を休みたくはないのですが、130万を超えるとどこでどう損するのですか? 無知なもので・・・どなたかくわしいかた宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

一応実際に数字を出して補足すると。 質問者の方の収入が130万オーバーして134万になったらどうなるか。 この場合は夫の配偶者特別控除が16万から11万に減ってしまいます。 この差額の5万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 5万×10%=5千 ということで5千所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 5万×10%=5千 ということで5千住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が130万から134万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 5千+5千=1万 ということで1万増える訳です。 質問者の方は収入が4万増えるのですから、所得税は5%なので 4万×5%=2千 ということで2千所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 4万×10%=4千 ということで4千住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が130万から134万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 2千+4千=6千 ということで6千増える訳です。 ということで二人合わせると今年の所得税と来年の住民税で1万6千増えるわけです。 しかし収入は4万増えているので 4万-1万6千=2万4千 ということで2万4千増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から74万に4万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた4万はそのままそっくり収入になるのに、130万から134万に4万増えると2万4千と6割に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです、というのが前回の回答です。

sakitanta
質問者

お礼

具体的な説明までしていただいて有難うございました。 勉強になりました!!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

ポイントは3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3・妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 質問者の方の場合は >旦那の会社は扶養手当等は無いので、 ということで2は関係ないようですね。 また >(一日実働5時間週4日) ということでしたら3も現在の労働条件なら関係ないようですね。 ですから1のみについて考えればよく、確かに質問者の方の収入が増えれば夫は配偶者控除を受けられなくなったり、配偶者特別控除が減ったりします(最後には配偶者特別控除も受けれれなくなる)が、それで税金が増えて目減りする金額よりは、質問者の方の増えた収入の金額のほうが大きいはずですから、家計全体として考えれば得することはあっても損ということはないと思いますよ。 >130万までは収入を得ても良いと自分で解釈してました まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 つまり130万というのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということで、必ずしも実際に130万の収入があるということではありません。 月単位で考えてその月の給料の月額が約108330円を超えれば、その月に関しては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という判断がされるのです。 いわばその判断を毎月やると考えればいいわけです(だからといって実際に健保が毎月審査をするという意味ではありません、考え方としてそういうことだということです)。 ただし以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いて健保に聞かないと正確なことはわからないということです。

sakitanta
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 家計全体で損することがないのでしたら、これで今年は収入を気にせず勤務できます。私の月収の半分は保育料の支払いをしなければならないので、仕事は休みたくありませんでした。 今後1年は130万を超えることはないので健康保険の扶養のままでいれそうです。子供がもう少しおおきくなったらフルタイムで勤務したいと思っています←余談でした。

  • mukaiyama
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回答No.1

>旦那の扶養になりました… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >130万までは収入を得ても良いと自分で解釈してました… 勤労学生でない限り、税法上 130万という数字に大きな意味はありません。 >130万を超えるとどこでどう損するのですか… 夫の「配偶者特別控除」額が、16万円から 11万円に下がります。 夫の課税所得がいくらかにもよりますが、所得税の納税額にして 5,000円から 20,000円程度のものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm まあ、ほかに、税金ではないですが社会保険の扶養を外れ、自分でパート先の社保に入るか、国保、国民年金を払うかのどちらかになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakitanta
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 この機会に国税庁の『タックスアンサー』で勉強して税についての 知識を得たいと思います。