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民法IVについて
売買契約の目的物である建物が履行できない場合の売主の責任について検討せよ。 (契約の成立要件と有効要件。債務不履行と危険負担。契約諦結上の過失と法理論。) という問題なんですが、語句の意味を調べたり教材を読んでも売主の責任が何なのか分かりません。 教えて下さい。お願いします。
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#タイトルの意味が不明なのですが、一体何ですか? 直接的な解答は書きません。と言いますか、長くてとても書けません。ですのでヒントだけ。 まず、履行不能の原因を考えなければいけません(もっとも、履行不能となった原因が問題に書いていないというのも信じがたいのですが)。 他人物売買で他人の権利を移転できなかったという可能性もありますが、どうも括弧内の用語からすればそういう話ではなさそうです(書くことは可能です)。 おそらくは、目的物たる建物が滅失して履行不能になったという話でしょう。この場合、いつ滅失したか、なぜ滅失したかによって話が分かれます。 有効要件の話が出ているところを見れば、契約締結前に滅失して全部不能となった場合に、原始的に不能な契約は無効であるという話をさせたいのだと思います(他人物売買契約は有効か、という議論も可能ではあります)。そして、その場合に相手方を保護するための理論として契約締結上の過失の理論について述べさせたいのでしょう。 成立については特に問題にする必要はありませんが、書けというのなら契約は成立しているということを(当然理由付きで)書けばいいと思います。 一方、契約成立後に滅失した場合は、債務不履行と危険負担の話になるので、履行不能が契約当事者の責による場合の話と第三者の責による場合の話をさせたいのだと思います。 なお、履行不能の原因として他にも、 二重譲渡で譲受人の一方が対抗要件を具備してもう一人の譲受人に対する債務が履行不能になった とか、 目的物の順次譲渡があった後、先の譲渡が強迫などの理由で取消となった場合で、後の譲渡における譲受人が保護要件を満たしていなかった とかいう可能性もないではありません。しかし、括弧内の用語との関連で言えば、おそらく主題ではないでしょう。
- planetes_e
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瑕疵担保とか、追奪担保とか? 図書館に予備校本があるかもしれませんよ。 読みやすいので、探してみては?
売り主の責任というのは、売り主となった当事者が法律上負う義務のことです。(例えば、目的物引渡義務とか、建物に何らかの欠損があった場合の担保責任、損害賠償責任など) この義務の発生は、契約から生じるもの、契約締結の交渉に入ったという関係上(信義則上)生じるものがあります。 前者はさらに、契約自体の内容として生じるもの、法定されている担保責任があります。 この3つが、問題の括弧書きの内容です。 民法債権総則がほぼこれに対応しているので、教科書を読めばわかるはずです。
- hiro0164
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危険負担もそうかもしれませんが、他人物売買の検討も必要かも知れませんね。