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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用条件について(質問多数あります))

雇用条件についての質問

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の給与体系に関する問題や労働条件の不備について質問です。
  • 具体的には、歩合給との関係性や退職時の歩合返金、勤務時間や残業手当などに疑問があります。
  • また、雇用契約時の明示されていない規約や不公平な待遇についても心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

確定賃金として払ったものを返すというのは法律上は問題がある可能性は高いですね。(そもそも制裁規定として無効でしょう) 合法にするなら「2ヶ月間退会しなかった時点で手当を払う」というふうにすればなんの問題もないので、もし、不正防止とかそういう目的などでそういう取扱いをしたいのであれば、後から払えばいいだけだと思います。 退職後に至っては論外で、法的根拠はまったくありません。 清算できるのは過払い賃金の精算だけで、これは「歩合支給要件を満たした場合」に支払っているんですから無理です。 >雇用の際から一度も、社内の規約が開示されていません。 事業場単位で常時10人以上の労働者を使用している場合は就業規則の作成義務があります。これは周知させなければなりません。(労働基準法第89条、第106条) >給料からは毎月親睦費が、何の説明もなく天引きされています。 公租公課といった法律上認められているもの以外の控除は労使協定が必要ですし、当然ながら本人同意も必要です。(労働基準法第24条) >有給休暇も、人によって与えられる日数が違います。 うーん、これは微妙です。有給休暇は法律上、最低日数を定めているにすぎないことと、比例付与(出勤日数・勤務時間に応じて)の制度があるからです。法定以上だと難しいかもしれません(労働基準法第39条) >勤務時間も募集要項には、10時からとなっていたのに実際は、9時40分には出社していることが義務付けられています。50分過ぎたら遅刻扱いです。 これは募集要項ではなく、労働契約を結ぶときにどういう条件だったかによります。50分過ぎたら遅刻扱いということは実質は50分からということになるでしょうね。 >それとお客様の都合で、残業が強いられる場合でも一切、時間外の手当てが出ません。 これも微妙です。事業場外労働の関係があるのでみなしとかが使える関係があるからです。(労働基準法第38条の2) まあ、訴える、というよりはとりあえず現状を労働基準監督署に相談して違法か否か聞いてみた方がいいと思います。

riwan2006
質問者

お礼

早々にご丁寧な回答を、どうもありがとうございました。 パスワードを忘れてしまって、お礼が遅くなってすみません。 早速、同僚にこの情報を伝えます。 大変参考になりました。

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