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雇用条件通知書の書き方について相談
- アルバイトとして1年以上働いている者が、上司に突然雇用条件通知書の書き方を依頼されました。
- 雇用条件通知書には雇用期間や勤務時間の記載があり、これによって退職や勤務時間の変更が制限される可能性があるようです。
- 質問者は内容を理解できず、不利な条件ではないか心配しています。他の社員も書き始めているため、早急な回答を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用条件通知書とは、会社が採用時に発行しなければならないと定められている文書です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 15条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 5条 >どこかの先生に作成してもらった物 つまり、通知書その物を書くのではなく、通知書にサインが欲しいという事なのですね? 内容に問題がなければそれで良いのですが、すでに働いているのですから、実態と離れた部分は拒否し、訂正してもらいましょう。具体的にはその文書自体と、実態の説明が必要なのでここには書けないでしょう。弁護士などに相談してもらうしかありませんが、概略だけ書いてみます。 雇用期間。 労基法では3年未満の期限付きの雇用か、期限無し、つまり定年までの雇用か定める必要があります。 半年という事は半年でクビになる可能性があるという事であって、半年働かなければならないという事にはなりません(民法上は働く義務があるのですが、実態は有名無実です) できれば無期限が好ましいです。その場合、会社は簡単にクビにする事はできません(やめる方はほとんどの場合、いつでも大丈夫です) 現在、1年を超えているようなので半年は短すぎると思いますが、半年だと無契約のまますでに2回以上更新された事になります。これはこれで更新が繰り返された実績と見なせるので有利な場合もあります。 勤務時間。 これは現在シフト制なので、どのような文面であってもさほどの影響はありません。 本来なら、シフトに入りうる時間帯を記載し、その間の8時間、というような記述にします。ま、その先生とやらも平凡な・・・www きっちりした勤務時間となると、その時間は働きますし、もし、シフトの都合でその他の時間に入った場合は全て時間外として割増対象ですし、記載された勤務時間に働かない場合は、会社都合で働けないと解釈し労基法に基づいて6割以上の休業補償を請求できます。そんな勤務時間を明記するのはアホだけです。 もっとも、実際に請求するには裁判なども必要でしょうし、すでにシフト制で働いているのだから分かり切った事、理屈通りに取るのも難しいですね。 で、所定外ですが、これは残業の意味です。 通常の社員なら必ず記載されます。シフト制ですからほとんどが所定外みたいなものですね。問題ありません。 休日設定もほとんど名目だけのようなものです。実際にシフト制で休日はコロコロ変わってますよね?法定休日は別の割増ですが、たぶん、随時変更と見なされるでしょう。仕方ない、ergo、問題ありません。 ただし、、、 1日が8時間か週40時間(少人数サービスなどでは44)を超えて働く場合は、別途、36(サブロクと読む)協定が必須です。 これは労働者代表のサインが必要になります。 賃金。 ここは重大な項目ですね。そのために働いているのですから。 その手当なるものの基準がはっきりしないと何とも言えません。 常に問題なく手当が必ず付き、従来通りの賃金額を確保できるなら名目はどうでも良いのですが、その手当がシフトや配置、その他の理由で付かない場合もあったりするなら実質的に減給であり、不利益変更ですから違法です。 本当に形式上であるなら、それを就業規則など文書の形で明記してもらう必要があります。口頭では信用できません。その先生とやらも信用できません。労基法もたまに改定さていますし、判例も随時変わってきます。大昔に社労士の資格を取っただけで、先生、先生とおだてられて勉強を怠ってきたような人は使い物になりません。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
時間外割増は25%以上と定められています(大企業除く) 837円の25%は209.25円ですから、146円の手当では不足します。 また、時間外手当であれば時間内は不要ですから1100円の時給が837円に落ちてしまいます。 ただ、時間内も手当を付け、その余剰分を時間外割増へ充当するというような変則的な方法も不可能ではありませんが、規則に明記しなければなりません。 営業手当の説明がありません(記載では1100円になりません) という事で、別途、就業規則が必要なので作るでしょうし、それ次第の面もあります。 しかし、実質的に現状より減額になるなら不利益変更ですから拒否可能です。 1100円の25%を時間外の未払いとして請求し、やめてしまうのも1つの方向です。 もしくは、会社と話合って妥協点を見いだすか、 837円は東京都の最低賃金です。セコイですね。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
お礼
ご回答有難う御座いました、とても参考になりました!
- komatasan1
- ベストアンサー率38% (8/21)
雇用する際に会社は労働基準法第15条第1項で、書面(労働条件通知書)の交付により労働者に明示しなければなりません。 それを今まで怠っていたので、社会保険労務士に指摘されたのでしょう。 記載内容については、あなた自身が納得すればいいわけです。 ここで有利か不利か聞いても、その書面と今までのあなたの労働条件等が不明なので、責任ある回答は得られないでしょう。 ご自分で判断できないなら、その会社をあなたが、信頼できると思うかどうかで、判断するしかありません。
お礼
ご回答有難う御座いました、参考にさせて頂きます。
補足
補足します。 まさに仰る通りです、指摘され急遽作成した物だと聞きました、その先生がどういう先生なのかは不明ですが… 賃金について記載します 私は1100円の時給でずっと働いてきました、基本的に10~12時間の労働時間です。特に残業手当なるものなどは出ません。何時間働いても1100円で計算されています。 新たな通知書を拝見すると 時給 837円(これは全員一律という事らしいです) 諸手当 【通勤手当】 【業務手当】146円/時間 (時間外割増賃金に相当) 昇給または減給 あり 賞与 あり 退職金 無し との記載でした、素人なりの憶測ですが私はたぶん残業代や時間外労働賃金対策だと思っています。本来は1100円でプラス時間外が本来は必要なのに支払われてない、なので本来の時給を下げて差額分で補おうという考えなのではないかと思っています、どうぞご回答お願いします。
補足
補足します。 まさに仰る通りです、指摘され急遽作成した物だと聞きました、その先生がどういう先生なのかは不明ですが… 賃金について記載します 私は1100円の時給でずっと働いてきました、基本的に10~12時間の労働時間です。特に残業手当なるものなどは出ません。何時間働いても1100円で計算されています。 新たな通知書を拝見すると 時給 837円(これは全員一律という事らしいです) 諸手当 【通勤手当】 【業務手当】146円/時間 (時間外割増賃金に相当) 昇給または減給 あり 賞与 あり 退職金 無し との記載でした、素人なりの憶測ですが私はたぶん残業代や時間外労働賃金対策だと思っています。本来は1100円でプラス時間外が本来は必要なのに支払われてない、なので本来の時給を下げて差額分で補おうという考えなのではないかと思っています、どうぞご回答お願いします。