• ベストアンサー

雇用保険に入れる資格

こんにちは。 雇用保険について教えてください。 パート従業員(月~金の一日4時間勤務で原則週20時間。土日祝日は休み)が退職し、 離職証明書や雇用保険資格喪失届けをハローワークに提出へ行きました。 ハローワークの担当者に 「週20時間でようやく雇用保険の資格が得られるのですが、 この方は月によって給与が違いますね。もしかしたら雇用保険を受けられる資格がないかもしれません。」 といわれました。 確かに雇用時は週20時間契約でしたが、 当人の都合で休んだり、お盆休みが入るとどうしてもすべての週20時間にするのは難しい状態です。 (担当した方は入ったばかりであまり詳しくないようでした・・・) そのときは「会社に戻って週何時間になるかもう一度調べてみます」 といって手続きはしてきませんでした。 この場合、パートの雇用保険自体取り消されるのでしょうか。 その場合、パートへ雇用保険分を返金するのはいいとして、会社が(国へ?)支払った雇用保険の分は取り返せるのでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけますか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

雇用保険というのは、働いた実体に基づいて認定されるような代物ではありません。順序が逆です。労働者が雇用されたときに、その人が週20時間以上働く予定なら、その雇用した時点で雇用保険に加入しなければなりません。その後、実際に週何時間働いたかは関係ないのです。 お尋ねの方はすでに退職されたようですが、「雇用保険資格喪失届けをハローワークに提出」したのなら、就業中は雇用保険に加入していた、という証明ですよね。でしたらハローワーク職員がいうような「もしかしたら雇用保険を受けられる資格がない」などと言うことはありません。保険の掛け金を払ったのですから当然失業給付を受ける権利があります。(ただし一定期間以上加入している必要がありますが)。 >パートの雇用保険自体取り消されるのでしょうか。 あり得ません。掛け金を払った人の保険が取り消されるなどあるはずがありません。

murami
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 たった今はローワークから電話があって、 「取り消し手続きをするので会社の登録印を持っていつでもよいのでハローワークへ来てください」 といわれてしまいました・・・。 たぶんですが、もともと雇用保険に入っていなかったという処理にするようです・・・。 でも確かにおかしいですよね。 ハローワークが一度認定しているのに、取り消すだなんて。 祝日などによって週20時間に満たないことだって、ハローワーク側は知っていてもおかしくないのに・・・。 なんだか納得いかないです・・・。 このままハローワークで手続きしなければならないのでしょうか・・・。 引き続きご意見お待ちしております。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

それは質問者の方が意味を取り違えているのではないですか? >ハローワークの担当者に 「週20時間でようやく雇用保険の資格が得られるのですが、 この方は月によって給与が違いますね。もしかしたら雇用保険を受けられる資格がないかもしれません。」 ここで言う「資格」を質問者の方は加入資格と捕らえているようですが、担当者の言っているのは受給資格のことではないですか? タイトルは「雇用保険に入れる資格」となっていますが、担当者は「雇用保険を受けられる資格」といっているのですよね。 受給資格は離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) つまり単に被保険者であった期間だけが問題なのではなく、その中に賃金支払基礎日数が11日以上の月がどのくらいあるかが問題なのです。 ですから月によって給与が違えばもしかすると賃金支払基礎日数が11日以上でない月があるかもしれない。 そうすれば加入資格はあるでしょうが、月数が足りなくて受給資格が無いと言う可能性もあるという意味ではないのでしょうか? 「週20時間でようやく雇用保険の資格が得られるのです(だから加入資格はあるのです)が、 この方は月によって給与が違いますね。もしかしたら(賃金支払基礎日数が11日以上でない月があって月数が足りず)雇用保険を受けられる(受給)資格がないかもしれません。」 と担当者の人は言ったのではないでしょうか?