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退職・雇用保険に関する質問

退職・雇用保険に関する質問 現在、私が勤めている会社のオーナーは3店舗経営しています。 そのうちの、私が働いている店舗が移転に伴い独立することになりました。 私の店舗の上司は、オーナーの娘夫婦です。 私たち従業員は、現在の会社を一旦退職扱いにされて移転オープンする店舗に新しく 入社することになります。移転についてこない人は現在の会社に残ることはできず、 「退職してもらうしかない」と言われました。 私は、現在の会社に約8年勤めています。会社の都合で退職させられ、無職になるのなら すぐに雇用保険が受け取れるはずですよね? しかし、私たち従業員はみな継続して新店舗でも働くことに決めました。 要するに、私の認識では「無職で、求職している期間が全くない」ので、もらえるはずの 雇用保険は1円たりとももらえないと諦めています。 職があるからよしとして、雇用保険の受給はあきらめなければならないのでしょうか? 今の会社を辞めて、独立する会社に入社するので有給休暇等も全くなくなってしまうし、 給料・ボーナスは減額されるなどと前もって言われているので、私たち従業員には何の メリットもありません・・・・。 長くなってしまいましたが、私のようなケースでも離職届を持って職安には一度行かなければ ならないのですよね?お金はもらえないにしても。 何かよい方法はないものでしょうか? アドバイスいただけたらと思います。

みんなの回答

  • yuko0401
  • ベストアンサー率45% (240/530)
回答No.3

他の方の質問の部分だけ回答しますね。 >「雇用保険は、失業保険を受け取らなければ、1年以内に雇用保険のあるところに就職 すれば継続される」というのは本当でしょうか? 私が実際経験あります。 数年前、ある大手スーパーに勤めていた(パートとして)のですが、年下の上司の暴言で辞めることになりました(労働相談センターにも問い合わせたのですが「無駄に戦わない方が良い」と言われるほど呆れた話らしくて…)。 その後、ちょうど求人が出てた別のスーパーに採用されました。この間1ヵ月未満です。 しかしそこも、たまたま要入院の病気が重なり、休みの代わりを見つけなければ出勤して来いと家族に電話などで心身疲れてしまい、1年半あまりで退職。 こちらも大手だったのですが、今思えば違法だらけでした。普通に1日6時間とか働いてたのに、試用期間は雇用保険に加入してなかったんです、しかも4ヵ月。 当時ですが1年加入してないと失業手当はもらえませんでした。何気にその前を辞めてすぐに勤めたことをハローワークで話したところ「前の会社に離職票の再発行を」と言われたのです。 おかげさまでふたつのスーパーの雇用保険期間がプラスされ、失業手当が支給されました。 以上私の経験談です。 それにしても身勝手な会社のような気がします…私はその後まったくの別業種を経て再び別のスーパーで働いてますが「なんでそんなことで?」という理由で雇い止めの目に遭いそう(契約更新まであと1ヵ月。その後更新できないと言われた)だったので、今回は社内のそういうの相談できるところに連絡を取って最悪な事態を避けてくれるように話をしました…まだどうなるかわかりませんが。 けど、質問者さまの会社じゃ難しそうですね。今のご時世ですからあまり勧められませんが、8年も勤められたのだからキャリア活かしてまったく別の会社に勤めた方が良いような気がしますが…。 参考になりませんでしたらすみません。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.2

こんにちは 根本的な勘違いは、雇用保険の意義を取り違えていることですが、それはさておいて… 雇用保険は、失業給付金を受け取らなければ、1年以内に雇用保険のあるところに就職すれば継続されます。 受け取ってしまえば、また1からになりますね。 雇用保険は、仕事もせずにのんびりすごす資金や、暮らし向きを楽にするような資金を提供する制度ではありません。あくまで次の仕事を見つけるための補助です。 権利ではありますが、正当な利用が望まれるところです。

hk-975
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 知識不足で申し訳ありません・・・・。 そうです、雇用保険ではなく「失業保険」ですね。これは、やはり継続して 働いている限りは受給の資格はないんですね? 「雇用保険は、失業保険を受け取らなければ、1年以内に雇用保険のあるところに就職 すれば継続される」というのは本当でしょうか? ということは、勤続約8年からそのまま続けられて、いざ失業保険を受け取る際には 継続勤務年数の条件で失業手当が受けられるという事だと解釈しても良いのでしょうか?

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>要するに、私の認識では「無職で、求職している期間が全くない」ので、もらえるはずの 雇用保険は1円たりとももらえないと諦めています。 失業してもらうのは、「失業保険」あるいは「失業手当」であって「雇用保険」ではありません。 また、もらうためには、「失業して求職活動をしている」が条件なので、質問者さんは、「もらえるはず」にはなりません。 ただ、一度解雇して、そのまま再雇用というのは、問題がありそうですので、職安に相談されてみたほうがいいと思います。

hk-975
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 雇用保険。ではなく「失業保険」ですね・・・。 すみません。知識不足で申し訳ないです。 そうですね、従業員はみな雇用主やその娘夫婦らの「はっきりしない」対応に 嫌気がさしてきています。 ありがとうございました。

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