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控除というシステムについて
はじめまして、恥ずかしながら社会人になっても控除というシステムが理解できないでいる世間知らずの女性です。今、書物などで勉強をしているのですが、根本が理解できていなく困っています。大変恐縮ですがわかりやすく教えてください。 控除とというものについて教えてください。 控除とは、給料から差し引かれるものを言うと思うのですが、例えば、扶養控除で考えてみると、 扶養家族分は、収入から扶養の控除分をあらかじめ引いておけば、年収が下がるわけですから、税金の利率も下がるわけで、税金が安くすむ。(正しいでしょうか・・・?) というシステムだと思うのです。 ですが、ここで一つ疑問が…まず、その前に、私が税金の値段をしらな過ぎるのが問題だと思うのですが…マネー本を読んで知ったのですが、配偶者控除 → 38万円、配偶者特別控除 → 38万円…と結構な額ですよね。額だけ見ると結構なお値段なので、引かれて本当に得なのかな…と思う部分があるのです。控除を考えないほうが実は安く済むのでは?という自分がいるのです。こういった本当に初歩の疑問はなかなか調べても出てこなくて、こちらに書き込みをさせていただきました。 他にも、医療控除などがあげられると思うのですが、医療控除などは、また別ですよね。医療控除はなんとなく、あっ医療費が減るのね。お得じゃないと言った感じで理解できるのですが…そもそも控除という同じ言葉がついているのに、よく理解できていません。 大変素人で申し訳ありませんが、皆様、お忙しい中申し訳ありませんがお願いいたします。また、こういった疑問を解決できる良い書物や、サイトがありましたらあわせて教えてください。
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まず「控除」とは給与から引かれるものではありません。 給与から引かれるのは「税金等」ですので、 働く以上は必ず払わなくてはならないものですから、損得はありません。 では「控除」とは? 年間の所得(1年間に稼いだ合計)によって税金は計算されます。 しかし、奥さん子供を養っていたり、家のローンを払っていたり、 入院して医療費をたくさん払ったりした場合、 その分を税金の計算から引いてもいいですよ、というのが「控除」です。 お国のためにたくさん税金を払いたい人は別ですが、 ほとんどの人は出来れば余計な税金は払いたくないですよね? ですから「控除」して得することはあっても、損することはありません。 こんな説明でどうでしょうか?
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- o24hit
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こんにちは。 質問者さんがお書きになっているのは、すべて所得税に関することのようですから、それについて書かせていただくと、わかりやすいと思いますので、その点に絞って書かせていただきます。 ○「所得控除」と「税額控除」 ・所得税の控除には、「所得控除」と「税額控除」の二種類があります。 ・「所得控除」とは、所得税の対象となる所得(課税所得)から、控除するものです。配偶者控除や給与所得控除、医療費控除などほとんどの控除がこれに当たります。 ・一方、「税額控除」は、課税された所得税自体から税金を控除するものです。住宅借入金等特別控除などがこれに当たります。 ○所得税の税率は所得が多くなるほど高くなる ・所得税の計算は簡単に書きますと (収入-各種控除)×税率 になります。 ・税率は「収入-各種控除」の金額が多くなるほど高くなります。 具体的には、 年収330万円以下 10% 年収330万円超~900万円以下 20% …… となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ○ちなみに、 ・医療費控除は医療費が減るわけではありません。医療費の金額が課税所得から控除してもらえるという制度で、その結果、所得税が減ることになるものです。 ・ちなみに、医療費が全額控除されるわけではありません。医療費のうち10万円を超えた金額、つまり11万円の医療費がかかったとすれば1万円が課税所得から引いてもらえるという仕組みになっています。 ○まとめ ・要は、控除とは、収入のうち税金がかけられる所得(課税所得)を減らす制度です。 ・課税所得が減れば、当然、所得税も減りますし、税率の境目の所得でしたら控除により税率が下がることもありますから、もっと下がることになります。 ○ちなみに 「収入」とは、いわゆる手取りではなく税金などを引く前の、会社の支払額です。 (所得税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto318.htm
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
もう一度、確認のために、言いますが、言葉の意味としての「控除」と所得税法上の「控除」は、文字は、同じだが、概念は、違う。 所得税や源泉税を理解している人ほど、細かい説明は、あっているが、大局が、見えていないことが、多い。 控除は、時期をずらすことにより、得にも、損にもなります。1月から12月が、計算年度ですから、収入が少ない人は、税額控除があっても、もともと、納税が、ないので、ある1年に控除権利を集中してしまうと、権利放棄になりますから、もったいない?です。例えば、100万円をもらうときに、1月1日をまたいで、50万円づつ、2回もらった方が、税金は安いです。贈与税なんかとか、不動産などの税は、年度をまたいだ方が、ベターです。 専門の人の話を聞きすぎると、結局、税法に強くなりますが、税金には、弱いです。いかに、節税をするかというのは、税理士など、結果を処理する人達は、苦手な分野なんです。 給与からひかれるものは、労働三法の就業規則の給与規定上の控除です。 同じ控除ですが、該当法令が、違います。税理士さんは、労働法に弱い方も見えますから、税法に限った説明ですと、全体が、見えないのです。 なお、隠れ給与というものが、あります。現物給与などですね。社員食堂で、安く昼食が摂れる人は、現金給与が、少なくても、生活できます。 例えば、自動車を貸与され、燃料費は、会社持ちが、生活が楽か、通勤手当を、非課税限度以上にもらうのが、楽か、ですよね。 非課税とか免税とかの現金給与(非課税限度額内の通勤手当など)をもらうのが、ベターです。税金、ゼロですからね。給料=課税とは、限らないのです。
お礼
そうなんですね、奥が深いというかやっていったらきりがない世界ですね。 私の場合は、まずは家庭の味方になる考え方を勉強したいと思っているので、今後も色々参考にさせていただきたいと思います
- X-trail_00
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扶養控除、配偶者控除などは、税金の計算をする際の 年収を計算するためだけで実際に引かれて手取りが下がるものではありません。 医療控除は、実際に医療に使った費用分を控除するだけ あくまで引かれるのは、税金計算のための年収で 手取り年収などではないですよ。 大体年収700万で嫁1人、子2人なら 税金のかかる課税所得は250万くらいじゃないですかね 課税所得 = 年収-税金(所得+住民)-社会保険料-給与所得控除-その他控除 です 手取り=可処分所得 = 年収-税金(所得+住民)-社会保険料 また生命保険も控除があります。 年額10万までですけどね(戻る税金は0.5~1万程度)
お礼
>扶養控除、配偶者控除などは、税金の計算をする際の年収を計算するためだけで実際に引かれて手取りが下がるものではありません。 医療控除は、実際に医療に使った費用分を控除するだけ そうだったんですか?????? 知りませんでした。私はてっきり収入が減るものと思っておりました…これで納得がいきました。 私はずっと手取りが減って、税金も取られて。。。それじゃ手取りがそのままで税金多くても変わらないじゃん。と思っていたのです。 腹に落ちました。ありがとうございます!!
- shabushabu
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km1113 さん こんにちわ。 私も税金について最近まで無知だった一人ですのでお気持ちお察しします。 最近、会社の経理になり、少しばかり知識もつきましたのでアドバイスさせていただきます。 km1113 さんのおっしゃるとおり控除とは給与等から差し引かれるもので間違いありませんが、扶養控除等についてはその意味とはちょっと違います。 これは所得税法に該当するもので、そもそも所得税とは年間(1月~12月)の総所得から通勤手当等の非課税所得を引いた額(課税所得といわれます)により税率が変わってきます。例えば100万円だったら10%、400万円だったら20%というようにです。 そしてkm1113の悩まれている扶養控除等については、その課税所得から控除してもらえるという減税措置となります。 例えば総所得が400万円で扶養が一人いた場合は400万円-38万円の362万円が課税所得となりその額に対して所得税が課税されるわけですから、年間の税額が安くなるというしくみになっています。 高額医療費控除等についても同様です。 税金については本当に難しいシステムがあり、素人にはなかなかとっつきにくい部分が多々ありますが、自分のことは自分で理解する気持ちを忘れずがんばってください。 参考URLを添付しておきますので見てみてはいかがでしょうか?
お礼
なるほど、やはり税金を安くするには色々勉強しなくてはいけないようですね。 もう少し知識を増やして将来苦労しないようにしたいと思います。ありがとうございました。
控除は、読んだ通り、差し引くという意味で、理解しても良いでしょうが、何から、何を差し引くかで、状況は、全く変わります。概ね4種類あります。つまり、住民税を給与から控除する。と言う場合は、質問者さんのおっしゃるように、ご自分のもらうべき給料から、会社が、代理で、天引きして、その額を差し引くというものですね。次は、課税所得額から例えば、基礎控除額を控除するという場合です。これは、自分のもらった給料のうち、課税になる金額を算出して、そこから、何%の税金をかけるのではなく、さらに、課税所得金額を下げることです。つまり、下げたあと、税率をかけるというものですね。あとは、生命保険控除だとか、のように、さらに、払った保険料にまた計算式をかけて、所得控除するもの、最後に税額がでてから、もう一度差し引く控除というものがあります。 で、早い話がOO控除という、OOによって、全部、違うものと、思っていただいて、結構です。 こうやって、ややこやしくするメリットは、税務署を定年退職しても、税理士として、死ぬまで、生活保障が、あるように、ややこやしくすればするほど、税理士の仕事がありますからね。欧米のように、簡単にしたら、税理士の仕事は、個人向けには、なくなるでしょうし。。。。 官僚の考えは、いかに、国民から、お金をもぎ取りながら、疑われないように、することですから。。。 所得税法に関する本を、お読みください。無料で、源泉徴収の本は、税務署で、もらえますよ。
お礼
ありがとうございます。 色々難しいんですね・・・だまされているような気がしてきました(笑) >無料で、源泉徴収の本は、税務署で、もらえますよ。 早速もらってこようと思いますありがとうございました。
- chakariki
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簡単な説明でお答えすれば・・・ 収入に税金がかかります。 税金は、収入の多い少ないでちがってきます。 収入の多い人には、多く税金を払ってもらいます。 しかし、 配偶者がいる・家族として生活費がかかる。 医者にかかった・病気(社会的弱者)でお金がいる。 など、社会的に認められる生活費を収入から引きます。 これを、最終的な収入として(控除を引いた額)税金を計算します。 とにかく、控除があれば税金を安く出来るということです。 配偶者控除は、時代に合わなくなってきていろいろと問題がありそうですね。 こんな回答でよかったでしょうか?質問の本質からズレていたような・・・
お礼
いやいや、本当にわかりやすい!!です。 そういった回答を待っておりました。ありがとうございます。
- aiai_013
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給与所得者の所得税の計算方法の概要 1)給与収入(一般に年収と言われます)-給与所得控除(最低65万円)=給与所得 2)給与所得-所得控除(14種類あります)=課税所得 3)課税所得×税率=所得税 4)所得税-税額控除(住宅ローン控除等)-特別減税=年間所得税額 5)年間所得税-源泉所得税額=納付税額(年末調整還付金) と控除が大きければ大きいほど、税金は安くなる仕組みですが、 旦那さまと奥様のあわせた税金が、配偶者の収入によって一時的に税額が大きくなるグレーゾーンは存在しますが、この計算は非常に難しいので、簡単には説明できません。 サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得金額から差し引かれる金額(所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 年末調整のしかた http://www.taxanswer.nta.go.jp/2662.htm
お礼
グレーゾーンがあるんですね・・・難しそうですが書いていただいたURLを参考にもう少し勉強します。ありがとうございました。
- kurosagi99
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控除は、自分の所得だけを考えた時、多い方が得ですよ。 年収額が300万円の時 300万-諸控除(配偶者、医療、等々)=200万 になるとします。 控除がなければ、300万×10%=30万が年税額。 控除があれば、200万×10%=20万が年税額。 年間10万円お得! 非常に大雑把ですが、こんな感じです。 というわけで、医療費控除は医療費が減るのではなく、税金が減ります。
お礼
なるほど。大きな勘違いをしておりました。 ありがとうございます、もう少し勉強します。
お礼
十分です ありがとうございました