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控除について・・・
今年出産をしたのですが、人から子供の産まれた月によって返ってくる税金の金額が違うと聞きました。 私には全く意味がわかりません。 そして、その税金はいつ戻ってくるのでしょうか? それと、配偶者控除や扶養控除も申請しなくてはいけないのですか?それとも、会社には言ってあるのでしてもらえるものなのでしょうか? 結婚、出産した事によってしておかなければいけない事などもありましたら教えて下さい。 全くの無知で申し訳ありませんが、こんな私にでも分かるようにできるだけ詳しくお願いします。
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子供の生まれ月によって、扶養控除額が違うということはありません。 ただ、年末調整や確定申告は、清算の結果、税金を納めすぎていれば返ってくるシステムです。 もし1月に生まれた場合、その段階で会社に扶養家族の異動(増加)の申請をしておき、会社の方もその手続きをしておけば、(早ければ)2月支給の給与あたりから子供1人分の扶養控除がある状態で源泉徴収します。 これだと、基本的には「本来の姿に似た状態で、税金を引いている」ので、清算しても「本来の金額」「納めすぎた金額」の差が少なくなります。 年末に近くなればなるほど、子供1人分の扶養控除がない前提で源泉徴収しているので、納めすぎた金額が大きくなっています。 生まれた月によって、戻ってくる税金の金額が違うというのは、そういうことです。 あとは……医療費控除では、妊婦検診の費用も申告できるのですが、生まれたのが年末に近ければ近いほど、出産と同じ年に妊婦検診に行った回数が多い=申告額が多くなるので、その分だけ金額が違ってきます。 扶養控除関係は、会社の年末調整で返ってきます。 医療費控除は、年末調整ではやってもらえないので、確定申告します。 配偶者控除や扶養控除は、申請しないとやってもらえません。会社に言うと言っても、単に会社の人事上(家族構成)や健康保険上(扶養になっている)だけでなく、税金関係の書類に自分で(ご主人が、という意味)記入して提出する必要があります。
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- hirona
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#1です。 >配偶者控除と扶養控除の申請なんですが、これはあの緑色の紙のことでしょうか? はい、その緑の紙のこと……のはずです。 もし記入忘れがあった場合、または記入が年末調整の手続きに間に合わなかった場合も、確定申告すればOKです。
お礼
早速確認してみた所記入し提出しているようなので、安心しました。本当にありがとうございます。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 配偶者控除と扶養控除の申請なんですが、これはあの緑色の紙のことでしょうか? すみません・・・また質問になっていますね。 それでは、本当にありがとうございました。